1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 社用車の適正台数について

社用車の適正台数について

設立2年目の一般社団法人です。
代表理事1名が社用車を1台使用。
法人の構成員は代表理事の他、設立時社員1名、事業協力会員3名。
代表理事の他4名の月の稼働量は合わせて月15日程度です。

もう1台社用車購入を検討しています。
この状況での社用車の適正台数は何台なのでしょうか?

おはようございます、税理士の川島です。
​社用車の適正台数については、「法人全体の人数」や「構成員の月あたりの稼働日数」そのものが直接の基準になるわけではありません。 最も重要な判断基準は、「その事業の遂行上、実際に車がどのように使われているか(業務上の必要性と実態)」にあります。
​ご検討にあたっては、以下のポイントを整理・確認されることをお勧めいたします。
​1. 2台目が必要となる「事業上の必然性」はあるか
​稼働の重複: 代表理事の方が1台を使用している間に、他の事業協力会員等も別件の業務(移動や運搬など)で同時に車を必要とする状況が頻繁に発生しているのか
​利用目的の明確化: 新たに購入する車は、具体的にどのような事業用務(どの事業、どのルート、何の運搬など)に主に使用される予定か
​2. 現在の1台の稼働実態と「私用」の切り分け
​既に保有している1台についても、代表理事の業務でどのようにフル活用されているか、プライベートと明確に区分されているかが前提となります。
​事業実態に対して車両数が過剰であると判断されたり、私的な利用が混ざっているとみなされると、税務調査において「役員への経済的利益の供与(役員給与の認定)」や、関連経費(減価償却費・ガソリン代・保険料など)の経費否認(損金不算入)のリスクが生じる可能性があります。
​まとめ・アドバイス
​人数や稼働日数の多寡ではなく、「それぞれの車が、法人の収益事業や本来の目的のために不可欠であることを客観的に説明・証明できるか」が判断の分かれ目となります。
​「なぜ今、2台目が必要なのか」という業務上のストーリーや運行記録(運転日報など)を残せる体制を整えた上でご検討いただくのが安全かと存じます。

  • 回答日:2026/10/28
  • この回答が役にたった:1

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

回答者についてくわしく知る

社用車の「適正台数」を決めた基準は、法人税法にはありません。
2台目の購入費用が法人の損金(税務上の経費)になるかどうかは、台数ではなく、その車が法人の業務に使われているかで決まります。
法人税法では、損金にできるのは、売上原価、販売費・一般管理費などの費用、それに損失と定めています。
車の購入費用は、このうち一般管理費などの費用として、減価償却を通じて損金になります。
代表理事以外の4名が業務で2台目を使う実態があれば、2台持つことに税務上の問題はないと考えます。
月15日程度の稼働でも、業務のための使用であれば損金にできます。
業務で使ったことは、運行記録(日付・利用者・行き先・用件)や保管場所で説明できるようにしておく必要があります。
法人税基本通達では、役員などの個人的な費用を法人が負担した場合、その役員に給与を支払ったのと同じに扱うとされています。
ただし、2台目を理事などが実際には私用で使っている場合は、その人への給与などとして扱われます。

  • 回答日:2026/10/28
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

適切な回答になっていないかもしれませんが、社用車の適正台数というのは、会社によって様々かと思います。いずれにせよ、ご相談者様の事業を行っていく中で、車が複数台必要ということを、調査官に合理的にご説明できるかどうか、というところが最終的には大切になってくるかと思います。

  • 回答日:2026/10/28
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと字

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら