減価償却超過額の当期認容額の入力方法について
過年度の減価償却費の処理を間違え、税務署に問い合わせたところ、減価償却超過額の当期認容額の金額を、別表五(一)の減②に入れ、別表四12欄の総額①に今期で入れるようにアドバイスされました。一方、freeeでは別表四12欄総額①がグレーで直接入力できませんでした。
この場合、freee上で別表四12欄総額①へ反映させる場合、留保の欄に金額を入れないと反映されないのですが、この入れ方で税務上問題ないか教えてください。
留保欄に金額を入れて総額①に反映させる入れ方で、税務上の問題はありません。
減価償却超過額の当期認容額は、会社の外に出ていく「社外流出」ではありません。
税務上の資産の金額を調整する「留保」に分類される項目です。
別表四では、総額①は留保②と社外流出③の合計になります。
そのため、留保項目であれば総額①と留保②には同じ金額が入ります。
freeeで留保②に入力すると総額①に自動で反映されるのは、この仕組みによるものです。
税務署から言われた「総額①に入れる」という内容とも同じ結果になります。
法人税法の規定では、過年度に損金にならなかった償却超過額も、その後の年度の償却費として損金経理した金額に含まれます。
当期の償却限度額に余裕がある範囲で、その分を当期に認容(減算)できます。
入力した金額が、別表五(一)の減価償却超過額の行の減②の金額と一致していれば正しい処理です。
- 回答日:2026/10/27
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ご回答いただきありがとうございます。
経理のことが詳しくないので、税務署からアドバイスされたことが、どのような意味なのか理解できておりませんでした。
回答内容にて、処理が間違いないとのことで安心して申告書を提出できます。
ありがとうございました。投稿日:2026/10/27
なかなかお答えが付かないですね。法人税法が得意な知人税理士に聞いたところ、以下の様な答えでした。
「freeeの別表四で「留保(加算・減算)」欄に入力し、12欄の総額①(当期処分額)へ反映させる方法で税務上まったく問題ありません。
税務署からのアドバイスにある「別表五(一)の減②(当期減少)」と「別表四の12欄(減価償却の超過額・認容)」は、いずれも税務上の「留保」項目として連動するものです。
過去の減価償却超過額(未認容額)を今期で認容(税金計算上、費用として認める)する場合、別表四では「減算・留保」の処理になります。
別表四の「留保」欄に入力された金額は、自動的に別表五(一)の「当期減少(減②)」へと引き継がれる仕組みになっています。
freeeなどの申告ソフトでは、申告書間の整合性を保つため、別表四の「総額」や別表五の各欄を直接編集できない(グレーアウトしている)ケースが一般的です。
そのため、「留保(または社外流出)」の区分欄に金額を入力することで、ソフトが自動的に総額欄や別表五(一)へ正しい数値を割り振る仕様になっています。
入力後、以下の2点が出力された税務申告書上で正しく反映されているかご確認ください。
• 別表四: 「減価償却超過額の当期認容額」といった金額が、減算の「留保」欄(または所得からマイナスされる形)に入り、結果として12欄の総額①に反映されていること。
• 別表五(一): 該当する資産の減価償却超過額の行で、「減少(減②)」の欄に同額が記載され、翌期繰越額(差引翌期首現在利益積立金額金額④)がゼロ(または残額分に減少)になっていること。」
とのことです。
税務署の指示通り「当期認容」として処理を進めて問題なさそうですね。
- 回答日:2026/10/27
- この回答が役にたった:1
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。決算の申告日が近づいて慌てておりましたので助かりました。税務申告書で2点、正しく反映されているか確認いたします。
貴重なお時間をいただきありがとうございました。投稿日:2026/10/27
ご質問ありがとうございます。申告期限が迫るなかで、freeeの画面が税務署の説明どおりに入力できないと、本当にこれでよいのか不安になりますよね。
結論から申し上げると、別表四の「減価償却超過額の当期認容額」の行で、留保(②)の欄に金額を入れて総額(①)に反映させる方法で、税務上の問題はないと考えられます。この行は社外流出になる性格のものではなく、総額と留保が同じ額になるのが通常の形です。freeeでは総額欄が自動計算になっているため、留保欄に入れるのが正しい入れ方です。
そのうえで、念のため次の3点をご確認いただくと安心です。
① 前期以前に「償却超過額」として加算されていたか
当期に認容(減算)できるのは、前期までの申告で償却超過額として別表四で加算され、別表五(一)の期首現在の金額に繰り越されている金額です。期首の欄にその残高がない場合は、認容の前提が欠けていることになりますので、過年度の申告内容を見直す必要があります。
② 当期に認容できる金額
償却超過額は、翌期以後に「償却費として損金経理をした金額」に含めて扱われます(法人税法31条4項)。そのため、当期に認容できるのは、原則として当期の償却限度額に対して会計上の償却費が少ない部分(償却不足額)の範囲までで、繰越額を一度に好きなだけ減算できるわけではありません。資産を売却・除却した場合は、残っている超過額を認容します。
過年度の誤りを会計上どのように直したか(前期損益修正として費用に計上したかなど)によって当期の金額が変わりますので、別表十六の「前期からの繰越額」「当期損金認容額」の欄と、別表四に入れた金額が一致しているかを見ていただくとよいと思います。
③ 別表五(一)とのつながり
別表四の留保欄に入れた金額は、別表五(一)の該当行の「減②」に連動します。翌期首現在の残高が、残るべき額(全額を認容したならゼロ)になっているかをご確認ください。
税務署から案内を受けた内容と、freeeでの入力方法は矛盾しませんので、上の点をご確認のうえ進めていただければと思います。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/28
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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