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法人税の更正請求について

会社の決算で消費税還付額が過大だったことが判明して、消費税の修正申告をします。決算では次の処理をしていました。
未収入金/雑収入
税込経理です。
雑収入の金額が減るわけですが、法人税では更正の請求ができますか?
ご教示頂けますと助かります。

おはようございます、税理士の川島です。
ご認識の通り、消費税の修正申告に伴って雑収入(益金)を取り崩すことになるため、法人税についても所得が減少し、更正の請求ができる可能性が高いです。
​実務上のポイントは以下の通りです。
​1. 法人税の更正の請求
過大計上していた雑収入を減額修正することで、納めすぎた法人税の還付(または欠損金の増加)を国税通則法第23条に基づき請求できます。
​2. 地方税(住民税・事業税)への連動
法人税の更正の請求とあわせて、各都道府県や市町村に対しても同様の手続き(減額更正の請求等)が必要になります。
​3. 期限の確認
法定申告期限から5年以内であるかをご確認のうえ、進めてみてください。

  • 回答日:2026/10/23
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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法人税の更正の請求が可能です。

税込経理において、決算時に過大に計上した消費税還付額(未収入金/雑収入)は、その期の益金(収益)を過大に膨らませていました。

消費税の修正申告により雑収入の金額が減額されると、本来納めるべき法人税額よりも多く納付していた状態になります。そのため、更正の請求手続きが行えます。

消費税の修正申告書の提出と併せて、該当事業年度の法人税について「更正の請求書」を税務署へ提出してください。

  • 回答日:2026/10/23
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答をくださり、ありがとうございます。
    当初の消費税還付申告での過大還付額が、消費税修正申告での納付額になると思いますが、当期にこれを納付しますので、当期の損金とすれば、法人税は更正の請求をする必要はないのでしょうか?

    投稿日:2026/10/23

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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