法人税申告の別表四・五(一)・五(二)と決算書に71,000円の差額が生じる場合の修正方法について
freee会計・freee申告を使用して法人税の申告書を作成しています。
現在、第6期(2025年9月1日~2026年8月31日)の法人税申告書を作成しているのですが、前期の法人税71,000円の処理に関連して、決算書と別表五(一)の繰越利益剰余金に71,000円の差額が発生しています。
【これまでの経緯】
第5期の決算では、法人税等71,000円を計上していました。
第6期に、第5期分の法人税等71,000円(50,000円と21,000円)を納付しました。
第5期末の貸借対照表には、未払法人税等の残高がありませんでした。
第6期の決算では、前期分の法人税71,000円について「過年度法人税等修正額 △71,000円」として繰越利益剰余金に反映しています。
【現在の問題】
第6期の決算書と法人税申告書を確認したところ、以下の差額が生じています。
決算書の繰越利益剰余金:416,392円
別表五(一)の繰越損益金(25欄・期末):487,392円
差額:71,000円
なお、第6期の法人税等は179,200円です。
この71,000円の差額は、前期分の法人税の処理に関連しているのではないかと考えています。
【確認したいこと】
① 前期の法人税71,000円について、第6期の繰越利益剰余金を「過年度法人税等修正額」として減額する処理は適切でしょうか。
② 決算書と別表五(一)の繰越利益剰余金に71,000円の差額が生じていますが、これは税務上問題のない差額でしょうか。それとも修正が必要でしょうか。
③ 修正が必要な場合、別表四・別表五(一)・別表五(二)のどの項目を、どのように修正すればよいでしょうか。
④ そもそも第6期の会計仕訳に問題がある場合は、どのような仕訳に修正するべきでしょうか。また、第5期の決算・申告の修正が必要になるのでしょうか。
【希望する回答】
可能であれば、具体的な仕訳例や別表の修正箇所をご教示いただけますと幸いです。
単に検算の差額を解消するだけでなく、会計処理と法人税申告書の整合性が取れた正しい申告を行いたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
71,000円の差額は、税務上問題のない差額ではないため、修正が必要です。
第5期末に未払法人税等がない以上、第6期の納付額は損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」に計上するのが最も整合的です。
①について
繰越利益剰余金を直接減らす処理も、会計上の誤りの訂正として考え方はあり得ます。
ただ、freee申告は当期利益と期首残高から、別表五(一)の繰越損益金の期末残高を計算します。
そのため、損益計算書を通らない減額は別表に反映されず、これが今回の差額の原因です。
「過年度法人税等修正額」は取り消し、損益計算書を通す処理に直すのが適切です。
②について
別表五(一)の繰越損益金の期末残高は、決算書の繰越利益剰余金と一致している必要があります。
今の状態では、利益積立金額(税務上の内部留保)が71,000円多く表示されています。
④について
第6期の仕訳は次のように修正します。
・「過年度法人税等修正額」の仕訳を削除する
・法人税、住民税及び事業税 71,000円 / 普通預金 71,000円(納付日ごとに50,000円と21,000円の2本)
これで損益計算書の税額は、当期分179,200円と前期分71,000円の合計250,200円になります。
繰越利益剰余金は416,392円のまま変わりません。
法人税・地方法人税・住民税は、法人税法の規定により所得の計算上、損金になりません。
そのため、第5期の所得金額は変わらず、第5期の決算・申告を修正する必要はないと考えます。
ただし、71,000円に事業税が含まれる場合は、その部分は申告書を提出した第6期の損金になります。
③について
freee申告の別表五(二)で、第5期分の行に納付額を「損金経理による納付」として入力します。
内訳は、法人税・地方法人税、道府県民税、市町村民税に分けて入力します。
入力した金額は、別表四の「損金経理をした法人税及び地方法人税」「損金経理をした道府県民税及び市町村民税」に加算され、処分は留保になります。
別表五(一)では、未納法人税等の各欄の期首残高に第5期分の△71,000円が入っているか確かめます。
入っていなければ、第6期の期首残高として入力してください。
当期中の減少の欄でこの未納額が消える形になれば、決算書と別表五(一)の繰越損益金はどちらも416,392円で一致します。
- 回答日:2026/10/19
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結論:第5期に法人税等71,000円をすでに費用に計上していたのであれば、第6期に「過年度法人税等修正額」として繰越利益剰余金をさらに減らすのは、二重計上になっている可能性が高いと考えます。お示しの71,000円の差額とも符合します。ただし、第5期末にこの71,000円がどの科目に残っていたかで結論が変わります。
①まず確認すること
・第5期の仕訳:法人税等71,000円を計上したときの貸方(相手)科目は何か。未払法人税等でなければ、未払金など別の科目に入っていないか。
・第6期の納付仕訳:借方が何か(第5期の負債の消込か、剰余金か)。
②仕訳の考え方(科目はご自身の仕訳に合わせてください)
(ア)第5期に費用計上済みで、貸方が未払金等に入っていた場合:第6期の納付は、その負債の消込です。例:未払金(第5期に計上した科目)71,000/普通預金71,000。「過年度法人税等修正額」の仕訳は取り消します。第6期の損益にも剰余金にも影響しません。
(イ)第5期に費用も負債も計上していなかった場合:第5期の決算の誤りです。第6期に剰余金で修正する方法もありますが、第5期の決算書との関係や金額の重要性で扱いが変わるため、個別の判断になります。
③別表五(一)との関係(質問2・3)
・繰越損益金は、期末を決算書の繰越利益剰余金と合わせるのが通常の確認点です(国税庁「法人税のあらましと申告の手引(令和7年版)」の別表五(一))。差額が残るのは、決算書の剰余金だけを直接動かして、別表側に反映していない場合などです。(ア)であれば、決算書側の仕訳を直すことで差額は解消し、別表に調整項目を足す必要はないと考えます。
・法人税・住民税は納付しても損金にならないため(法人税法38条1項・2項)、仕訳の修正で所得は動かず、別表四の調整は通常不要です。
・第5期の税額の計算に誤りがなければ、第5期の申告の修正は通常不要です。ただし、第5期の別表五(一)・(二)の納税充当金や未納税額が、第5期の決算書の負債と対応していたかは確認してください。
freee会計・freee申告での仕訳の直し方や別表の入力方法は、freeeのヘルプ・サポートにご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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