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Stripe使用時の「税金 JTC」と「調整 JCT adjustment for invoice number 〇〇」の勘定科目

Stripe使用時しており、「税金 JTC」と「調整 JCT adjustment for invoice number 〇〇」と自動的に反映される場合がございます。
その場合の計上の仕方をそれぞれ教えてください。インボイス登録事業者です。

どちらも、Stripeの決済手数料にかかる消費税の部分です。
手数料本体と同じ「支払手数料」で処理し、課税仕入れ(売上の消費税から差し引ける仕入れ)として扱えば問題ありません。
①「税金 JCT」は、決済手数料に上乗せされた日本の消費税です。手数料本体と合わせて「支払手数料」の課税仕入れ10%で計上します。
②「調整 JCT adjustment for invoice number 〇〇」は、請求書単位で消費税額を計算し直したときの差額です。
③調整額がマイナスなら「支払手数料」を減らし、プラスなら増やします。どちらも課税仕入れ10%で処理します。
④税抜経理の場合は、①と②の金額を「仮払消費税」として計上しても構いません。
消費税法施行令の規定では、インボイスに書く消費税額は、明細ごとではなく請求書ごとに税率別の合計額から計算します。
そのため、取引ごとに付いた「税金 JCT」の合計と、請求書の税額との間に差額が出ることがあります。
この差額を埋めるのが「調整」の行です。
消費税法の規定により、仕入税額控除を受けるには帳簿と請求書等の保存が必要です。
Stripeの管理画面から出せる手数料の請求書を保存しておけば、調整後の税額で控除を受けられます。

  • 回答日:2026/10/07
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