ご質問ありがとうございます。商売繁盛の祈祷料を、どの勘定科目で処理すればよいのか、迷われますよね。すでに「雑費」「寄付金」など、回答が分かれているようですので、その理由を整理しながらご説明します。
結論から申し上げると、法人の場合、祈祷料の勘定科目は一つに決まっているわけではなく、支出の目的と金額によって「雑費」で処理することも、「寄附金」として整理することもあり得ます。税務上のポイントは、科目名そのものよりも、その支出が寄附金に当たるのか、また会社の事業のための支出か、という点です。
① 寄附金に当たるかどうか
法人税法では、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義であっても、金銭や経済的利益の贈与または無償の供与をした場合は、寄附金として扱われます(法人税法37条7項)。神社へ納める初穂料や玉串料は、見返りの金銭的な対価があるわけではないため、寄附金として整理すべきという考え方があります。寄附金に当たる場合は、損金に算入できる金額に限度があります。一方、社会通念上の祈祷の対価として少額で支払う場合は、雑費とするのが実務では多いようです。支出の趣旨や金額の大きさで判断が分かれますので、金額が大きい場合や毎年多額に支払う場合は、顧問税理士にご確認ください。
② 事業のための支出であること
会社の事業の繁栄を祈る祈祷であれば、会社の費用として処理することに合理性があります。ただ、社長ご本人や家族の厄除け・家内安全などの個人的な祈願は、会社の費用とは言えず、役員への給与(経済的利益)として扱われるおそれがあります。祈願の目的が、会社の商売繁盛であることを明確にしておくことが大切です。
③ 証拠の残し方
神社では領収書が出ないことも多いため、日付、神社名、祈願の目的、金額を書いた出金伝票を作り、のし袋のコピーや授与された札の写真と一緒に保管しておくと、後から説明しやすくなります。
④ 個人事業の場合
個人事業の場合は、事業の経費になるか家事費になるかの整理が別に必要になります。法人とは考え方が異なりますので、混同しないようにしてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/26
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る雑費でよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/10/01
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る商売繁盛の祈祷料(初穂料・玉串料)は、事業の発展を祈願する目的であれば「雑費」または「交際費」、「寄付金」として経費計上するのが一般的です。神社等では領収書が出ないことも多いため、「のし袋のコピー」「出金伝票(日付・神社名・目的・金額)」を作成・保管して支出の証拠を残してください。なお、消費税は非課税(不課税)です。
- 回答日:2026/09/21
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こんにちは、税理士の川島です。
>祈祷費用の勘定項目を教えてください。(商売繁盛)
→法人の場合、寄付金になります。
個人事業主の場合、事業主貸となります。
- 回答日:2026/09/18
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