事業協同組合とその支部が別々に納税している違法性について
私は、認可を受けた事業協同組合のA支部に所属している組合員です。以下の事実が在ります。 ①当該組合は、定款に「本組合は支部を置く」と明記し、主たる事務所に組合員は1人も所属しておらず、組合員は皆、支部所属である。②30余りある支部のうち、事業協同組合として法人格を有する支部が、7つある。③A支部は、法人格は無いが、支部規約規程を設け、経費の賦課を組合員に課し、支部総会を開催し、多数決の原理による代表者(支部長)の選任、決算報告書の承認等、実施している。④A支部は、ハローワークのネット公開で、支部職員を募集し、国税庁指定の当該組合の法人番号を記載しており、支部職員の雇用主は、当該組合と推認する。⑤しかし、国税庁のインボイス登録番号を人格なき社団として登録しており、当該組合のインボイス登録番号と異なっている。⑥当該組合の員外監事は、X税理士であり、A支部の監査も担当している。以上から、私は、当該組合、A支部の支部長、X税理士らが、組織的に支部を権利能力なき社団として扱い、一法人が支部を含め一体会計処理を実施していない事実は、違法であると思われるが、何の違反に該当するか教示されたい。
