法人所有の投資信託を売却した際の源泉所得税
法人で所有していた投資信託を売却し、その売却益から15.315%所得税が天引きされました
この天引きされた分は申告の際戻ってくる(払う分から引く)と思いますが
その際記載するのは別表6のどこでしょうか?
■法人税申告書での記載について
別表六(一)に記載します。
- 回答日:2025/08/11
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る別表六(一)は、所得税額控除に関する明細書です。以下の箇所に記載します。
「当期に生じた所得税額」欄: 投資信託の売却によって源泉徴収された所得税額を記載します。
「所得税額の合計額」欄: 控除を受ける所得税額の合計額を記載します。通常は、上記の「当期に生じた所得税額」と同額になります。
「控除を受ける所得税額」欄: 法人税額から実際に控除する所得税額を記載します。
- 回答日:2025/05/29
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法人の場合、投資信託の売却益から天引きされた源泉所得税(15.315%)は法人税から控除できます。記載先は法人税申告書の別表6(一)「所得税額の控除に関する明細書」です。売却益の金額と天引き税額を記入することで法人税額から差し引かれます。なお復興特別所得税(0.315%)も控除対象です。
- 回答日:2026/10/28
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