別表4での経費の否認
株主総会後に明らかに経費にできないものが交際費にあることに気が付きました。
この場合、法人税の別表4の加算の社外流出欄にその金額を記載するだけでよいのでしょうか。
株主総会で決算承認されているので、
申告書の別表十五に記載いただき、別表四に転記される形になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/15.pdf
納税額は、決算承認された金額とは乖離する可能性はありますが、金額的に重要でなければ、翌期に修正となるかと思います。
- 回答日:2025/05/27
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交際費以外の雑費等でも損金不算入にするときには、別表15に記載すればよいのでしょうか。
投稿日:2025/05/29
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る経費として認められない交際費を別表4で否認する場合、加算欄の「社外流出」に記載します。ただし支出の性質によって区分が異なり、役員・従業員への経済的利益(給与等)は「留保」、第三者への贈与等は「社外流出」となります。詳細は顧問税理士にご確認ください。
- 回答日:2026/10/28
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いいえ、その金額を法人税の別表4の社外流出欄に記載するだけでは不十分です。経費にできない交際費は、別表4で加算調整を行い、法人税の計算に反映させる必要があります。また、必要に応じて修正申告を行うことも検討してください。
- 回答日:2025/07/31
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る原則として株主総会で承認された決算については訂正することはできません。例えば一人法人や家族経営で形式上株主総会を開催しているような場合であれば実務上調整可能ですが、実際に株主総会を実施している法人の場合は、決算確定後から税務申告までの間に誤りに気付いた場合は法人税申告書上で別表調整を行うこととなります。
具体的には、別表十五(交際費等の損金算入に関する明細書)に決算書上の交際費等の金額を記載し、別表四で交際費等の損金不算入額として加算(社外流出)調整をすることになります。確定決算において法人税等の見積額(未払法人税等)を計上している場合は、納税充当金の金額がずれることになりますので進行期の会計及び別表調整で対応することになります。
- 回答日:2025/05/27
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