医療法人の持ち分について
医療法人の持ち分について
持ち分のある医療法人です
A理事とB理事2人いて、B理事が辞めることになりました
ここでB理事が持っている持ち分について質問です
・Bの持ち分は医療法人に返還する、ということで良いでしょうか?
Bにお渡しする金額は、現在の価値で計算した金額ということは理解しています
・仮にBから返還してもらった場合、その返還してもらった持ち分を
また別の人に譲ることは可能でしょうか?
持ち分あり医療法人では、B理事退任時に持ち分の払い戻し(出資比率に応じた純資産額)を請求できます。払い戻しは医療法53条に基づき行います。払い戻し後の持ち分は消滅し、新たに出資者を受け入れて持ち分を取得させることが可能です。なお、払い戻し金額によっては贈与税等の問題が生じることがあります。
- 回答日:2026/10/20
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