FXの法人税期末評価について
法人で今年から新しくFX取引を始めました。
以前から為替予約取引を別で継続して行っており、そちらは繰延ヘッジを適用しています。
FXの未決済残高を期末で評価しなければいけないのですが、
ヘッジ会計(繰延ヘッジ)は使えるものなのでしょうか?
デリバティブ取引?でも、繰延ヘッジが使える・使えないがあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
FX取引に繰延ヘッジを適用するには、①ヘッジ対象となるリスクが特定されていること、②ヘッジ手段との有効な対応関係が文書化されていること、の要件を満たす必要があります。投機目的のFX取引には適用できません。為替予約と同様の要件を充たせば適用可能です。
- 回答日:2026/09/28
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