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FXの法人税期末評価について

    法人で今年から新しくFX取引を始めました。

    以前から為替予約取引を別で継続して行っており、そちらは繰延ヘッジを適用しています。

    FXの未決済残高を期末で評価しなければいけないのですが、
    ヘッジ会計(繰延ヘッジ)は使えるものなのでしょうか?
    デリバティブ取引?でも、繰延ヘッジが使える・使えないがあるのでしょうか?

    どうぞよろしくお願いいたします。

    FX取引に繰延ヘッジを適用するには、①ヘッジ対象となるリスクが特定されていること、②ヘッジ手段との有効な対応関係が文書化されていること、の要件を満たす必要があります。投機目的のFX取引には適用できません。為替予約と同様の要件を充たせば適用可能です。

    • 回答日:2026/09/28
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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