メルカリでの少額特例
古物商許可をとり、せどりをしている個人事業主です。
主にメルカリで商品を仕入れているのですが、購入先のアカウントは当然匿名です。
仕入税額控除の少額特例は使えるのでしょうか?
おはようございます、税理士の川島です。
フリマアプリ等における匿名での仕入れに係る仕入税額控除の適用については、「1万円未満か、1万円以上か」および取扱う商品が「古物か準古物か」によって判断が異なります。
1. 対価の総額が「1万円未満」の場合
結論:匿名での取引であっても、古物商等特例の適用が可能です。
理由:対価の総額が1万円未満であれば、古物営業法上、古物台帳への相手方の住所・氏名等の記載が不要であるためです(※自動二輪車やゲーム、書籍など、1万円未満でも本人確認義務が生じる一部の例外品を除きます)。
対応:帳簿に一定の事項を記載して保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
2. 対価の総額が「1万円以上」の場合
結論:匿名取引のままでは、原則として古物商等特例の適用は受けられません。
理由:古物営業法上、1万円以上の古物の買い受けには相手方の本人確認(住所・氏名・職業・年齢)および古物台帳への記載が義務付けられているため、本来は匿名で取引が完結するケースは想定されていないためです。
対応:仕入税額控除(古物商等特例またはインボイス経過措置)を適用するためには、メッセージ機能等を通じて相手方と連絡を取り、必要な情報を確認・把握する必要があります。
実務上は、1万円未満の少額仕入れであれば特例によりスムーズに処理できますが、1万円以上の仕入れでインボイス発行事業者以外から仕入れる場合は、古物営業法のルールと連動して相手方の確認が必要になる点にご留意ください。
詳しくは国税庁の添付いただいた国税庁の最新の質疑応答事例(問106-2)を参考にされて下さい。
- 回答日:2026/11/07
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