店舗兼自宅の屋根と外壁の修繕について
自宅の一室で教室を開いています。
経年劣化のため屋根を修繕、外壁のひび割れ修繕と塗装を行う場合、どんな条件を満たせば経費になりますか。
教室のように、明らかに事業のように使用している場合には、もともと家屋の一部が経費になっていたのでは無いかと思われます。
自宅の一室で教室を開かれている場合、かかった費用の全額を経費にすることはできません。「教室として使用している床面積の割合」や「使用時間」などの合理的な基準で按分し、事業用に対応する金額のみが経費となるわけです。
• 例:自宅全体の床面積のうち、教室として使っているスペースが25%であれば、修繕費(または減価償却費)の25%を事業の経費として計上します。
ですから、今回の費用の内、従来から家事按分によって経費になっていた割合に相当する金額は、事業上の経費になってくると思われます。
なお、実務的には、今回の費用は減価償却になるのか一時の経費なのかの検討をしますが、事業使用割合分については、必要経費で良いのだと思われます。
- 回答日:2026/11/05
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回答ありがとうございます。
家事按分については承知してます。
今回の質問はそこではなく、具体的にどこまで該当するかについてです。分かりにくくてすみません。
屋根の劣化を修復するのは経費にできそうだと予想しますが、外壁のひびをパテで埋めて塗り直すのは、塗る作業も経費とできるのか。できない事もある場合はどんな条件なら該当するのか、そのあたりの判断基準を知りたいです。
よろしくお願いいたします。投稿日:2026/11/05
