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単一の取引先から得た受託制作での収入は事業所得になりますか

本業は正社員として勤務しておりますが、受託を受ける目処が立った為今年に開業届けを提出し、副業としてゲームの開発業務を行いました。
単一の取引先から受託し、2~7月前後で開発業務を継続して行い、2回振込を頂いています。
開業届を出す段階で青色申告の申請を行っており、freeeにて請求書発行、振込記録の登録、記帳を行っています。
知人からの委託だった為、受託契約書は発行せずにLINE、discordでの内容確認や納品確認を行っていました。
このような場合、収入は事業所得として判断されるでしょうか?
また、判断する際に重視される点も教えていただけますでしょうか。

ご質問ありがとうございます。本業のかたわら、知人から受けたゲーム開発のお仕事で開業され、これが事業所得として認められるのか気になっていらっしゃるのですね。判断の考え方を順にご説明します。

結論から申し上げると、継続して取り組む意思と実態があり、帳簿や取引の記録もそろっていれば、事業所得として扱える可能性は十分にあります。一方で、事業所得になるか雑所得になるかは、開業届や青色申告の申請をしたかどうかだけでは決まらず、活動の実態から総合的に判断されます(所得税法27条、35条)。

① 判断で重視される点
一般に、次のような点を総合して「社会通念上事業といえるか」が見られます。
・営利を目的に、継続して繰り返し行っているか(今後も受注を続ける予定や、そのための取り組みがあるか)
・自分の計画と責任で行っているか(成果物に対して報酬を受け、納期や品質に責任を負う形か)
・取引の規模や収益の状況、費やした時間や設備
・帳簿書類を整えて保存しているか
今回は取引先が一社で期間も限られていますので、今後の見通しを説明できるかがポイントになりそうです。

② 給与所得との区別
会社の指揮命令のもとで時間を拘束されて働く形ではなく、成果に対して報酬を受ける請負の形であれば、給与ではなく事業の収入として考えやすくなります。

③ 契約書がない点
契約書がなくても、それだけで事業性が否定されるわけではありません。ただ、取引の内容を後から説明できるよう、LINEやdiscordのやり取り、請求書、納品の記録、振込の記録を消えないように保存しておくことをお勧めします。

④ 雑所得になった場合の違い
雑所得の場合、青色申告の特別控除は使えず、赤字が出ても他の所得との損益通算はできません(国税庁タックスアンサーのコード1500)。副業の所得の扱いは、コード1906もご参照ください。

最終的な判断は、収入の規模や今後の活動予定によっても変わります。申告前に、お手元の記録を持って税務署や税理士に確認されると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/11/04
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>収入は事業所得として判断されるでしょうか?
お書きの状況であれば、事業所得として申告して差し支えないと考えます。
事業所得になるか業務に係る雑所得になるかは、所得税基本通達の取扱いで判定します。
その活動が「社会通念上事業と称するに至る程度」かどうか、つまり世間一般から見て事業といえる規模や継続性があるかで判定する、とされています。
ご質問者様は開業届と青色申告承認申請書を提出しています。
そのうえでfreeeで請求書の発行と記帳を行い、帳簿を付けています。
数か月にわたって継続して開発業務を行い、対価も受け取っています。
こうした点から、事業所得とする根拠は十分にあると思います。
取引先が1社だけであることや、契約書がないことだけで事業所得が否定されるわけではありません。
ただし、取引の帳簿書類を保存していない場合は、収入300万円超で事業の実態がない限り雑所得となります。

>判断する際に重視される点も教えていただけますでしょうか。
主に次の点を総合的に見て判断されます。
①帳簿書類を作成・保存しているか
②継続して反復的に業務を行っているか
③収入の規模と、本業の給与と比べた割合
④自分の責任と計算で業務を行っているか(指揮命令を受ける雇用に近い形になっていないか)
⑤営利性があるか(赤字が何年も続いていないか)
契約書の代わりに、LINEやDiscordでの依頼・納品のやり取りが取引の内容を示す記録になります。
請求書や入金記録と一緒に保存しておくとよいでしょう。

  • 回答日:2026/11/03
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事業規模に該当するかどうかということだと思います。
事業としての実態があり、収入が今後多くなるのであれば、事業所得で良いと思います。収入が常に少なく、給与の源泉税の還付を目的としていると見なされると雑所得と判断される可能性もあります。
https://hoki.app/zeimu/tax-tribunal/issue/201501010

  • 回答日:2026/11/03
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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