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株譲渡益の確定申告について

    株式の譲渡損益の確定申告について教えてください。
    個人(会社員)と個人事業主の2通り教えていただきたいです。
    個人(会社員)は特定口座で運用している場合は原則、確定申告は不要だという認識ですが、これは個人事業主の場合も同様でしょうか?
    確定申告が必要なのは、損失が出た場合に損益通算をする場合だけでしょうか?
    よろしくお願いします。

    ご質問ありがとうございます。株式の譲渡損益について、会社員の方と個人事業主の方でどう違うのか、そもそも申告が要るのはどんな場合なのか、整理したいということですね。順番にご説明します。

    結論から申し上げると、特定口座(源泉徴収あり)で取引している限り、会社員の方でも個人事業主の方でも、株式の譲渡所得について確定申告をしなくてよい点は同じです。また、申告が必要になるのは損益通算をする場合だけではありません。

    ① 特定口座(源泉徴収あり)の場合
    源泉徴収を選んだ特定口座の中の上場株式等の譲渡所得は、確定申告をしないこともできる仕組みです。この取扱いは、申告するか申告不要にするかを口座ごとに選べるとされています(国税庁タックスアンサー 第1476号、租税特別措置法37条の11の3から37条の11の6)。

    ② 個人事業主の場合
    上場株式等の譲渡による所得は、事業所得などとは切り離して計算する申告分離課税です。そのため、事業所得の確定申告をする年であっても、源泉徴収ありの特定口座の分は申告に含めないことができます。ご質問の「個人事業主の場合も同様か」という点は、この意味で同様とお考えいただいて差し支えありません。

    ただし、事業所得の申告をする年は、株式の利益を申告に含めるかどうかで、申告書上の所得の合計が変わります。国民健康保険料や各種の所得判定などに影響が出ることがあるため、含めるか含めないかは、そうした点も踏まえて選ぶと安心です。

    ③ 確定申告が必要になる(または申告したほうがよい)場合
    損益通算のためだけではなく、たとえば次のような場合があります。
    ・源泉徴収のない特定口座や一般口座で取引があり、その利益や損失を申告する場合
    ・複数の口座の損益を通算する場合(源泉徴収口座の損益を他の口座と合算するときも申告が必要です)
    ・譲渡損失を、上場株式等の配当等と損益通算する場合(配当は申告分離課税を選んだときに限ります)
    ・譲渡損失を翌年以後に繰り越す場合(繰越控除はその後も毎年連続して申告することが要件です。タックスアンサー 第1474号)
    なお、NISA口座内の損失は、通算や繰越の対象になりません。

    ④ 注意点
    上場株式等と非上場株式等(一般株式等)は、別々に計算し、相互に損益を通算できません(タックスアンサー 第1463号)。

    実際には、お持ちの年間取引報告書で口座の種類(特定口座の源泉あり・なし、一般口座)をご確認いただくと、申告の要否を判断しやすくなります。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:1
    • 詳細なご回答、ありがとうございます。
      ご指南いただいた内容を踏まえて、運用していきます。

      投稿日:2026/11/02

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    はい。株の譲渡は分離課税ですので、他の所得には影響されません。
    特定口座で源泉税が控除されている場合は、申告は不要です。
    確定申告した方が良いのは、損失が出た場合です。損失分を繰り越すことができるからです。そして、繰り越した損失を利益と相殺できます。
    https://www.freee.co.jp/personal-business/guide/articles/6931/?utm_source=google&utm_medium=organic#section4

    • 回答日:2026/11/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      分離課税か総合課税か適切な方で確定申告します。

      投稿日:2026/11/02

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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