前年に契約したオンライン講座の費用とクレジットカード分割払いの経費計上について
会社員として給与収入があり、副業でWebデザイン等の事業を行っています。2025年分は白色申告、2026年分から青色申告です。
2025年に契約した事業に関連するオンライン講座の受講料を、クレジットカードの分割払いで支払っています。
2026年の帳簿では、毎月のカード引き落とし額を「研修費」として計上していましたが、経費の計上時期が正しいのか不安になりました。
以下の点について教えていただけますでしょうか。
講座の契約・受講が2025年の場合、2026年に支払った分割払いの金額を2026年の必要経費にできますか。
契約日や受講期間によって、必要経費に計上する年は変わりますか。
毎月の引き落としを経費として入力していた場合、どのように修正すべきでしょうか。
2025年分の確定申告についても修正が必要になる可能性はありますか。
よろしくお願いいたします。
①2024年のハンドメイド販売講座の費用は、「開業費」として計上できる可能性が十分にあります。
開業前に支払った費用であっても、それが「開業準備のために直接必要な費用」であれば開業費(繰延資産)に含めることができます。期間に明確な制限はありませんが、一般的には開業前1年〜2年程度が目安とされるため、2024年の受講であれば客観的に事業との関連性(その技術を活かして2026年に開業したこと)が証明できれば認められるケースが多いです。
②2025年契約のWebデザイン講座については、原則として「2026年(開業年)の開業費」として処理し、補助金分を差し引くか雑収入として相殺します。
• 計上時期: 2026年1月開業のため、開業前に発生した費用はすべて「2026年1月1日」の日付で開業費としてまとめて計上します。講座期間が延長されても、開業前の費用であることに変わりはありません。
• 金額と補助金の処理: 補助金の性質によりますが、一般的には以下のいずれかの方法で処理します。
• 方法A(相殺): 講座費用の総額から補助金18万円を差し引いた金額を開業費とする。
• 方法B(両建て): 講座費用の総額を「開業費」とし、受給した18万円を2026年の「雑収入(課税対象)」として計上する。
③2025年分の申告を訂正(修正申告や更正の請求)する必要はありません。
なぜなら、2026年1月開業であるため、それ以前の費用は2025年分の経費ではなく、すべて2026年の「開業費」になるからです。
- 回答日:2026/11/02
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ご質問ありがとうございます。2025年に申し込んだオンライン講座の代金をカードの分割で払っていて、毎月の引き落としをそのまま2026年の経費にしてよいのか、不安になられたのですね。順番にご説明します。
まず、結論から申し上げると、経費にする年は「カードの引き落とし日」ではなく、「講座を受けた(サービスの提供を受けた)時期」を基準に考えるのが原則です。そのため、2025年に受講した分を、2026年に引き落とされたという理由だけで2026年の経費にするのは、年が違う扱いになる可能性が高いです。
① 経費にする年の考え方
事業の経費は、その年の12月31日までに、債務が成立していること、そのお金を払う原因となる事実(ここでは講座の提供を受けたこと)が発生していること、金額を合理的に計算できることの3つがそろった年に計上します(所得税法37条、所得税基本通達37-2)。これは白色申告でも青色申告でも同じです。カードの分割払いは「支払いの方法」にすぎませんので、2025年に受けた講座であれば、2025年の経費になります。
② 契約日や受講期間による違い
契約をしただけでは、まだ講座を受けたことにはなりません。受講期間が2025年中に終わっていれば全額が2025年分、受講期間が2026年にまたがるときは、2025年中に受けた部分と2026年に受ける部分に分けて考えるのが自然です。一括で全期間が見られる講座なども、契約内容によって見方が変わることがありますので、お申し込み時の規約や受講期間の記載をご確認ください。
③ 帳簿の直し方
2026年の帳簿に「研修費」として入れていた引き落とし分のうち、2025年中に受けた部分は、2026年の経費ではなく、2025年の経費になる未払いの代金の支払いとして整理します。具体的には、2026年の期首に未払金(カード会社に払う残り)を開始残高として入れ、毎月の引き落としはその未払金を減らす処理にすると、2026年の経費に二重に入りません。分割手数料が別にある場合は、手数料部分を別に確認していただくと安心です。
④ 2025年分の申告について
2025年中に受けた分が2025年分の収支内訳書に入っていなければ、所得が実際より多く出ていることになります。その場合は、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求(国税通則法23条)という手続で納めすぎた税金を取り戻せる可能性があります。事業所得か雑所得かといった所得の区分や、お仕事の収入の状況によっても扱いが変わりますので、2025年分の申告書の控えと、講座の申込書・領収書・カード明細をお手元にそろえていただくと、判断がしやすくなります。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るオンライン講座の内容により、経費計上のタイミングは異なります。
基本的には、受講期間に渡り、月数で按分されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/11/02
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る オンライン講座の受講料を必要経費に計上する正しい時期は「契約・受講した2025年」です。 原則として、2026年に支払った分割払いの金額を2026年の必要経費にすることはできません。
税務上の大原則として、経費は現金の支払日ではなく「債務が確定した日(サービスを受けた日)」の属する年に計上する必要があるためです(発生主義)。
1. 2026年の必要経費にできるか
2026年の必要経費にはできません。
クレジットカードの分割払いは、信販会社が2025年に対価を「一括立て替え払い」している状態です。あなた自身が2026年に口座から引き落とされたお金は「借入金の返済」に過ぎず、2026年の経費(研修費)には該当しません。
2. 契約日や受講期間による影響
「契約日(受講開始日)」と「受講期間」によって、2025年の経費になるか、あるいは複数年に按分するかが変わります。
• 単年(2025年内)で完了する講座の場合:
契約・受講が2025年内であれば、全額が2025年の経費になります。
• 受講期間が2026年以降にまたがる場合:
原則として、受講期間に応じて月割りで按分します(例:2025年11月〜2026年4月の6ヶ月契約なら、2ヶ月分が2025年、4ヶ月分が2026年の経費)。ただし、国税庁の「短期前払費用」の特例の要件(等質・等量のサービスが継続することなど)を満たす場合は例外的に一括経費にできることもありますが、一般的な期限付きオンライン講座は「時の経過に応じて受けるサービス」とみなされにくいため、期間按分が安全です。
3. 2026年(青色申告)の帳簿の修正方法
現在、毎月の引き落とし時に (借方)研修費 / (貸方)普通預金 としているものを、「未払金の返済」に修正する必要があります。
【修正手順】
1. 2026年の期首(1月1日)の開始残高に「未払金」を登録する
• 2025年末時点で残っていた分割払いの残債総額を、2026年の「未払金(負債)」の期首残高として設定します。
2. 毎月の引き落とし仕訳を変更する
• 誤:(研修費)××× / (普通預金)×××
• 正:(未払金)××× / (普通預金)×××
• ※これにより、毎月の引き落としによって未払金(債務)が減っていく正しい処理になります。
4. 2025年分(白色申告)の確定申告の訂正
訂正が必要になる可能性が非常に高いです。
2025年分の確定申告でこの受講料(2025年分の該当額)を必要経費に算入していなかった場合、経費が少なく税金を多く支払いすぎている状態です。
• 対応策: 「更正の請求」を行うことで、税金の還付を受けられます。
• 期限: 法定申告期限(2026年3月16日)から5年以内であれば手続き可能です。
• 方法: 国税庁の確定申告書等作成コーナーなどから「更正の請求書」を作成し、講座の契約書やクレジットカードの利用明細(2025年契約時のもの)を添付して税務署へ提出します。
以上、原則論ですが、少額であればスルーし、次回分から正しく経理する方法もありかと。。
- 回答日:2026/11/02
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。追加で3点教えてください。
①2026年1月に開業しました。2024年に受講を終えたハンドメイド販売講座の費用は、開業費として計上できる可能性がありますか?
②2025年契約のWebデザイン講座は、当初2026年2月終了予定でしたが、無償で3か月延長されました。また、リスキリング補助金として18万円を受給しています。この場合、経費の計上時期や金額はどうなりますか?
③両講座ともカード分割払いで、2026年の引き落としを毎月「研修費」で入力しています。修正する場合、2025年分の申告も訂正する必要がありますか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/11/02
契約と受講が2025年中に終わっている講座なら、受講料の全額が2025年分の必要経費になります。
2026年に支払った分割払いの金額は、2026年の必要経費にはできません。
>講座の契約・受講が2025年の場合、2026年に支払った分割払いの金額を2026年の必要経費にできますか。
できません。
所得税法の規定では、必要経費はその年に「債務が確定した」費用です。
いつ支払ったかでは決まりません。
所得税基本通達の取扱いでは、債務が確定したといえるには次の3つをすべて満たす必要があります。
①その年12月31日までに債務が成立していること
②その年12月31日までにサービスの提供など、支払いの原因となる事実が起きていること
③その年12月31日までに金額が合理的に計算できること
2025年に契約して受講も終わっていれば、2025年中に3つとも満たします。
カードの分割払いは支払い方法の違いにすぎず、経費にする年は変わりません。
>契約日や受講期間によって、必要経費に計上する年は変わりますか。
変わります。
基準になるのは契約日ではなく、講座の提供を受けた時期です。
受講期間が2026年にまたがる場合は、2025年中に受けた分が2025年分、2026年に受けた分が2026年分の経費になります。
1回で全体の受講が完了するような講座であれば、受講した年にまとめて計上します。
>毎月の引き落としを経費として入力していた場合、どのように修正すべきでしょうか。
2026年の帳簿では、まず期首残高として講座代の残額を「未払金」に計上します。
毎月の引き落としは「研修費」ではなく、借方を未払金、貸方を事業用口座(または事業主借)とする仕訳に直してください。
こうすると2026年の経費にはならず、未払金が毎月減っていく形になります。
分割払いの手数料は、その年に発生した分を支払手数料などで経費にして構いません。
>2025年分の確定申告についても修正が必要になる可能性はありますか。
2025年分の申告に受講料が入っていなければ、修正が必要です。
まだ提出前なら、受講料の全額を2025年分の経費に含めて申告してください。
すでに提出済みなら、経費が増えて税額が減る方向の修正です。
この場合は、国税通則法の規定による「更正の請求」(払いすぎた税金を戻してもらう手続き)をします。
期限は法定申告期限から5年以内です。
- 回答日:2026/11/02
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