オンラインオリパ
会社員です。今年に入ってオンラインオリパにハマってしまい、9月から10月で合計127万ほど使ってしまいました。生活のために、カードを2回売りに出し、1回目は約12万、2回目は約85万円ほどで売れました。どちらも店頭です。2回目は30万を超えるカードを売却しました。利益としてはマイナスになりますが確定申告は必要になりますでしょうか
ご質問ありがとうございます。思わぬ形でカードを多く購入し、売却されたあと、確定申告が必要かどうかお悩みなのですね。落ち着いて整理していきましょう。
結論から申し上げると、売却した金額から、売却したカードの取得に要した金額を引いて、利益が出ていなければ、そのカードの譲渡についての所得はなく、確定申告の必要はないと考えられます。ただし、損失が出ていても、他の所得と相殺はできません。
① 非課税になるかどうか
自分で使うための生活用の物の売却は非課税ですが、貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超える物は除かれます(国税庁タックスアンサーコード3105、所得税法施行令25条)。トレーディングカードなどの趣味の収集品は、生活に通常必要な動産といえるかどうかの判断が必要で、該当しない場合は譲渡所得(または雑所得)として扱われます。
② 利益の計算
利益は「売却額−そのカードの取得費」で計算します。購入した全額から引くのではなく、売れたカードに対応する分だけが取得費になります。オリパのように1口で複数枚が入っている場合は、買った金額を何らかの合理的な基準で配分する必要があり、売却していない分は引けません。この点で、「全体でマイナス」でも、売ったカードだけでみると利益が出ていることがあります。購入履歴や売却時の買取明細は、できるだけ残しておいていただくと安心です。
③ 損失の場合
趣味や鑑賞の目的で持っていた資産の売却損は、他の所得と損益通算できません(所得税法69条2項)。
④ 申告が必要になる場合
売却で利益が出た場合、会社員の方は、給与以外の所得が一定額を超えるかが基準になります(コード1900)。
売却のたびに、売却額と取得費を一覧にしておくと整理が楽になります。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/29
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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