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収集していたトレーディングカードの売却に対する税金について

    質問失礼いたします。
    5月に一身上の都合により退職をして、当面の資金を作るために子供のころに収集していたトレカとカードショップに売却しました。
    3月~9月までに
    1回目(50,000)
    2回目(162,000)
    3回目(31,600)
    4回目(19,600)
    5回目(115,000)
    6回目(10,000)
    の計6回、合計40万円程の売却額になりました。
    一枚当たりの値段が最も高かったのは2万円程でした。
    この場合、確定申告は必要でしょうか?

    どうぞよろしくお願いいたします。

    子供のころから趣味で収集していたトレカを売却した場合、原則として生活用動産の譲渡に該当し、非課税となります。ただし、1枚または1組の価額が30万円を超えるものは課税対象となる可能性があります。
    今回、最高額が1枚2万円程度で、継続的な転売目的ではなく、長年保有していたコレクションの処分であれば、売却総額が約40万円でも、原則として確定申告は不要と考えられます。

    • 回答日:2026/10/26
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

     今回のトレカ売却による利益(所得)について、確定申告は原則「不要」です。
    ① トレカは「生活用動産」に該当するため非課税
     税法上、家具や衣服、趣味の収集品など、日常生活に必要な動産(生活用動産)を売却して得た利益は非課税とされています。
    • 子供の頃に収集していたトレカは、この「生活用動産」とみなされます。
    • ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や骨董品は課税対象となりますが、今回のカードは、その定めの射程外ですので非課税となります。

    ② 営利目的の「事業」や「転売」ではない
     もし「利益を得る目的で継続的に仕入れて売る」といった転売行為であれば、雑所得や事業所得として課税対象になります。しかし、今回は「子供の頃に集めていたコレクションの処分」であり、当面の生活資金を作るための単発的な売却であるため、営利目的の譲渡には当たりません。

    • 回答日:2026/10/26
    • この回答が役にたった:0

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