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フリマサイトの売上は確定申告や住民税の申告が必要なのでしょうか

    yahooフリマで30年以上前に集めた古いおもちゃ(プラモ・ミニカー・ソフビ・シール等様々)や比較的新しいDVDや本・グッズなどを出品しています。コレクション趣味として集めていましたが、年齢・引越しの要因で手放すことにしました。価格の設定はフリマサイトの相場を見て決めていますが、古いおもちゃは購入当時より価格が高騰しているものがほとんどです。
    1点で30万を超えるようなものはありませんが、数千円から数万円のものが多いです。まだ出品していないものも含めるとコレクションは数百点あります。現在100点程が売れて約100点が出品中で、今年の売上が25万円を超えました。私は現在無職なのですが、これらの売上は確定申告・住民税の申告が必要なのでしょうか。

    コレクションやおもちゃの出品は非課税だと思っていましたが、継続的な出品や購入額より高く売れるなどで所得と判断されることがあると知り、不安になりました。もちろん転売目的ではありませんし、30年大切に保有していたおもちゃです。希少品のため定価より高額での取引となり利益は出ていると思いますが30年以上前なのでレシートも残っていなければ購入金額も不明です。

    ●無職でフリマ利用は営利目的ととられてしまう?
    ●年間で100件、月の取引は5〜20件いかないくらいの取引は継続的?
    ●価格が高騰した古いおもちゃは生活用動産にあたる?
    ●所得となる場合は譲渡所得?雑所得?事業所得?
    ●そもそも無職なら103万までは確定申告不要?その際、住民税の申告は?
    ●購入金額がそもそもわからないものと、購入額はわかるがレシートなど証明するものがないものはどう計算すべき?定価がわかっているものは定価で計算しても良い?それとも5%で計算する?

    もう何が何やらわからなくなってしまいました。税務署に電話相談と市の相談窓口を利用してみるつもりなのですが、こちらでもアドバイスいただけますと幸いです。

    長年大切に保有された私物の処分であれば転売目的とはみなされず、1点30万円以下の生活用動産(趣味品・玩具含む)の売却益は原則として非課税です。取引数や価格高騰があっても、引っ越しに伴う私物整理の範囲なら営利事業とは判断されにくく、確定申告・住民税申告ともに不要となる可能性が高いです。 念のため税務署や市窓口で「長年集めた不用品処分である旨」を伝え、非課税扱いで問題ないか最終確認することをおすすめします。

    • 回答日:2026/10/24
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。少し安心できました。税務署と市の窓口にて最終確認してみます。

      投稿日:2026/10/24

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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