学生業務委託バイトの扶養の基準・確定申告の有無について
現在業務委託のバイト(源泉徴収なし)をしている大学生です。
バイトはこの業務委託のみで、1月から12月までの給料の合計は58万円を少し上回る見込みです。ですが、交通費を差し引いた額では58万円を下回る見込みです。
この場合、扶養は外れるでしょうか?また、確定申告などの何かしらの手続きは必要でしょうか?
(給与明細等は保存してあります。)
ご質問ありがとうございます。交通費を引くとぎりぎり下回るかどうか、という微妙なところで、扶養に影響するのか不安になりますよね。順番にご説明します。
結論から申し上げると、ご質問の58万円は、令和7年分までの扶養の所得基準です。令和8年分からは基準が引き上げられていますので、58万円を少し上回る程度であれば、税法上の扶養から外れない見込みです。ただし、給与ではなく業務委託の報酬であれば、判定に使うのは収入ではなく、必要経費を引いた「所得」です。
① 税法上の扶養について
所得税法上の扶養親族は、生計を一にする親族で、その年の合計所得金額が一定額以下の人をいいます(所得税法2条1頗34号)。基準の金額は年分によって変わりますので、国税庁のタックスアンサーNo.1180の注記で、令和8年分の金額をご確認ください。
② 業務委託の報酬の所得の計算
源泉徴収がない業務委託の報酬は、給与所得ではなく、事業所得や雑所得として扱われるのが一般的です。どちらの場合も「収入−必要経費」が所得で(所得税法27条2項、35条2項、No.1500)、業務に必要な交通費は必要経費になり得ます(同法37条)。その場合は、経費を引いた後の金額で判定します。ただ、働き方の実態が雇用に近い場合は、給与所得とされることもあり、その場合は交通費は経費になりません。契約書や業務の指示の内容もご確認ください。
③ 確定申告と住民税
所得税は、ほかに所得がなければ、基礎控除の範囲に収まる見込みで、申告の義務はない場合が多いです(所得税法120条)。一方、住民税は、給与以外の所得がある場合に申告が必要になることがあるため、お住まいの市区町村にご確認ください。確定申告書を提出すると、住民税の申告も兼ねられます(地方税法317条の3)。学生さんで他の要件を満たす場合は、勤労学生控除もあります(所得税法2条1頗32号、82条)。
④ 健康保険の扶養
税とは別の制度で、基準も別です。収入の見込みで判定する保険者もありますので、親御さんが加入している健康保険組合などに、業務委託の収入をどう見るか確認してください。
収入と経費の記録は、日付ごとに残しておくことをお勧めします。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/22
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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