分離発注による建築の際の住宅ローン控除の適用について
分離発注(設計・建物・電気関係・水道関係・設備関係)による住宅を建築し、合算して住宅ローン控除を申請したところ、住宅取得費については設計および建物の費用のみとの回答が税務署からあり、住宅取得費が大幅に減額され、還付金額も減額との連絡がありました。
設計会社による管理の下、同日にそれぞれの業者との契約を同時に結んだにもかかわらず、分離発注のため、一体となる建築工事とはみなさないとの回答があり、回答の根拠としてリフォームの際の事例を挙げて説明されたため、納得できない部分がありますが、税務署の回答のまま手続きを進めるしかないのか疑問におみ質問をしています。
「一体として取得する」の解釈なのかなと思います。
確かに、外構などは、別契約だと一体とはみなさないのでダメという通達もあるのですが、照明器具や浄水器では無く、電気配線工事や給排水管工事は家と一体以外の何物でも無いと思いますよ。
住宅借入金等特別控除専門の先生が近くにいれば良いのですが、なかなか探せないですし、費用面を考えると二の足を踏んでしまいますよね。
国税庁のHPに書き込みが出来るところがあるので、そこに税務署からこのような指導を受けたが、電気配線工事や給排水管工事は家と一体であると考えるので納得いかない、旨記載し送信してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2026/10/22
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ありがとうございます。
国税庁のHPへの書き込みができるんですね。
一歩踏み出してみます。
本当にありがとうございます。投稿日:2026/10/22
思い出したので、追加記載です。
私が若いときに、国税庁の住宅借入金等特別控除関係質疑に「大工が自己の家を建てた場合」というのがあり、自分の手間は家屋の取得対価に入らないが、材料の仕入や、各種工事の発注の計で家屋の対価にして良いというものがありました。それと似ていますよね?
家というものは、通常の状態に住めるまでが家の値段です、電気の無い家や水道の無い家は、おかしいですよね?
- 回答日:2026/10/22
- この回答が役にたった:1
ご返信ありがとうございます。
おっしゃる通り、私も「電気や水道のない家に住めますか?」と税務署にも問い合わせたのですが、「ハウスメーカーなどの場合のみ一体となる工事として見なす」という判断の一点張りで、どこにどのように相談して良いのか分からない状況です。
身近に個人の案件について相談できる専門家の方がおらず、どこに相談して良いのか八方塞がりの状況で困っています。投稿日:2026/10/22
電気関係・水道関係の費用というのは、いわゆる、家の電気配線や、キッチンの蛇口をひねると出てくる水の工事ですよね??
「租税特別措置法関係通達 41-24 家屋の取得対価の額の範囲」には、次のように記載されています。
家屋の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。
(1) その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額
通常の電気設備、給排水設備の無い家はありませんので、家の値段に含まれて当然と考えます。リフォームの例を出すのは間違っていると思います。
租税特別措置法関係通達 41-24 のとおり、家屋の値段に含まれるのではないか、と問い合わせてみてください。
- 回答日:2026/10/22
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早速のご返信ありがとうございます。
家の照明やコンセント等の電気設備、蛇口をひねると出る水道、トイレやお風呂、キッチン等の設備となります。
私も租税法のとおり家屋の値段に含まれるのではないかと問い合わせているのですが、平成21年の税務訴訟資料 第259号-108(順号11221)を根拠として提示し、一方的に減額の手続きを進める方向で進めており、納得がいかない旨をお伝えし、再度根拠資料等を提示して相談する流れを確認していました。ところが、調査センターから行政指導の文面が届き、さらに延滞料の発生もでてくるとの連絡があり、今後どのように税務署に相談したら良いのか分からず困っています。
もし相談について良い方法等がありましたら、教えていただけると幸いです。投稿日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設計会社の管理のもとで同じ日に契約を結び、一つの家として建てたのに、分離発注という理由で電気や水道の工事が外されてしまうと、納得がいかないお気持ちはよくわかります。
まずお伝えしたいのは、税務署の説明に納得できないとき、そのまま修正申告に応じるしか道がないわけではない、という点です。ただし、どの手続を選ぶかで後の進み方が変わりますので、順を追って整理します。
① 通達の文言を確かめる
住宅ローン控除の「家屋の取得対価の額」には、「その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額」を含むとされています(租税特別措置法関係通達41-24(1))。この項目には「同一の者から取得」や「一つの契約で」といった限定は書かれていません。
一方、門・塀や家具などを家屋の対価に含めてよいとする別の取扱い(同41-26)には、「同一の者から取得」していることなどが条件として書かれています。税務署の説明がどの通達のどの文言を根拠にしているのかを、書面で示していただくようお願いすると、話がかみ合いやすくなると思います。
② 示された判決の事実関係を確かめる
税務署が示した税務訴訟資料第259号-108(順号11221)は、国税庁のホームページで本文が公開されています。この事案は、既存の建物を購入した後に、事務所兼店舗から居宅へ用途を変える改装工事を行い、その工事費用に充てた借入金が争われたものです。ご自身の新築の事実関係とどこが違うのかを整理して伝える材料になります。
③ 修正申告を勧められたときの考え方
修正申告を出すかどうかは、ご自身で判断できます。調査の結果として修正申告を勧める場合、税務署は「修正申告書を出すと不服申立てはできないが、更正の請求はできる」旨を説明し、書面を渡すこととされています(国税通則法74条の11第3項)。
修正申告を出さず、税務署が更正(税務署が税額を直す処分)をした場合は、その処分に対して、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所への審査請求を選んで申し立てることができます(同法75条1項1号)。申立てには期限がありますので(同法77条)、通知を受け取ったら早めに日付を確認してください。
④ 注意点
最終的に税務署の判断どおりになった場合は、差額に延滞税や加算税がかかることがあります。どちらの道を選ぶ場合でも、各業者との契約書、設計会社との設計・監理の契約書、図面、請求書、引渡しの記録など、一つの新築工事として行ったことがわかる資料をそろえておくと安心です。
難しい状況の中で、少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/22
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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