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リスキリング補助金の所得区分と受講料の扱いについて

    個人事業主で青色申告をしています。以下2点について教えていただきたいです。

    ① 補助金の所得区分について

    2025年12月、事業に関わる講座の受講料に対するキャッシュバックとして、国のリスキリング支援事業から約22万円を受け取りました。

    支給元からは「個人にとっての一時所得」と案内されましたが、2025年分の確定申告では「雑収入」として事業所得に計上し、すでに申告済みです。

    このキャッシュバックは、一時所得として扱うのが適切でしょうか。

    ② 受講料の扱いについて

    講座の受講料は約48万円で、開業準備のために支払ったものとして「開業費」に計上しています。2025年分の開業費の償却額は0円とする予定です。

    キャッシュバックを一時所得として扱う場合、受講料は一時所得の計算上、差し引くことができるのでしょうか。また、開業費にも計上しているため、税務上どのように扱えばよいか教えていただきたいです。

    なお、ほかに一時所得はありません。

    よろしくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます。支給元の案内と、ご自身で申告した処理が食い違っていると、どちらが正しいのか気になりますよね。順にご説明します。

    結論から申し上げると、受講料を「開業費」として事業の費用に計上しているのであれば、キャッシュバックを事業所得の収入(雑収入)とした今回の申告は、その処理と筋が通っていると考えます。一時所得に直す必要はないと思われます。

    ① キャッシュバックの所得区分について
    一時所得は、事業所得などほかの所得に当たらない一時的な所得をいいます(所得税法34条1項)。事業のための支出を補てんする目的で受け取るお金は、その事業の収入に含めるというのが所得税の考え方です。たとえば、職業訓練費などの経費を補てんする給付金は事業所得の総収入金額に算入するとされ(所得税基本通達36・37共-24)、立退料のうち必要経費を補てんする部分も業務の収入とされています(同34-1(7)の注)。
    今回のキャッシュバックは、開業準備のために支払った受講料の一部が戻ってきたものですので、同じ考え方で事業所得の収入とするのが自然です。支給元の「一時所得」という案内は、受講料を個人の負担として支払った一般の受講者を前提にした説明と考えられます。

    ② 受講料の扱いについて
    一時所得とする場合は、受講料を「その収入を得るために支出した金額」として差し引く形になります(所得税法34条2項)。ただ、そうすると同じ受講料を開業費に計上し続けることはできません。ひとつの支出を、事業所得と一時所得の両方で差し引くことはできないためです。
    選べるのは、次のどちらか一方です。
    ・受講料を開業費とし、キャッシュバックを事業所得の収入とする(現在の処理)
    ・受講料を事業と関係のない個人の支出とし、キャッシュバックを一時所得とする(開業費から受講料を外す)
    開業費は「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」です(所得税法施行令7条1項1号)。講座を実際に事業の準備として受けたのであれば、前者が実態に合っていると考えます。

    ③ 開業費の償却について
    開業費は、確定申告書に記載した金額の範囲で、好きな年に経費にすることができます(所得税法施行令137条3項)。2025年分を0円とした場合でも、受講料の約48万円は翌年以後の事業所得の計算で経費にしていけますので、受講料が経費にならないわけではありません。
    なお、申告済みの内容を後から変える場合は、更正の請求や修正申告の手続きになります。変更をお考えのときは、管轄の税務署に一度ご相談いただくと安心です。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/22
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     開業費にしたのであれば、=必要経費にしたと同義ですので、事業所得の総収入金額に算入する扱いで良いと思います。

     本件の問題点は、そもそもの受講料が事業上の経費なのかどうかだと思いますよ。
     経費性に問題が無いのであれば、上記の通りです。

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

     リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業などからのキャッシュバック(約22万円)は「一時所得」として扱うことになっていますが、事業に関わる講座の受講料として支出した金額を必要経費にしているのであれば、必要経費を補填するための金額はその業務にかかる各種所得の金額の計算上総収入金額に算入されます。したがって、"受講料が経費になるのであれば"、キャッシュバックは一時所得にはなりません。

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。

      受講料は開業費として計上しておりますが、2025年分の償却額は0円とする予定です。

      この場合も、受講料を必要経費としているものと考え、キャッシュバックは事業所得の総収入金額に算入する扱いでよろしいでしょうか。

      投稿日:2026/10/22

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    回答した税理士

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