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2027年度分からの青色申告特別控除75万円の適用要件について

    2027年分から適用される青色申告特別控除75万円について、
    理解が合っているのかがわからず、質問させていただきます。

    【前提条件】
    - 個人事業主で、freee会計のスタータープランを利用しています
    - 青色申告承認申請書は提出済みです
    - 複式簿記で記帳し、e-Taxで確定申告を行っています
    - 現在は65万円控除の要件を満たしている前提です
    - 2027年分から75万円控除の適用を目指しています

    【現在の認識】
    色々調べたのですが、75万円控除を受けるには、従来の65万円控除の要件に加え、「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」のいずれかの要件を満たす必要があると理解しています。

    今回は「優良な電子帳簿の保存」を選択する予定です。
    そのため、以下の準備が必要だと認識しています。

    1. 2026年12月31日まで
    - freee会計の「優良電子帳簿」機能をONにする。
    - 電子帳簿の保存に関する事務手続書類を作成・備え付ける。
    2. 2027年1月1日から
    - 優良電子帳簿の要件に従って、仕訳帳・総勘定元帳を作成・保存する。
    - 通常の業務処理サイクルに従って記帳を行う。
    3. 2028年3月15日まで
    - 優良電子帳簿による75万円控除の適用に必要な届出書を、所轄税務署に提出する。
    - e-Taxで期限内に確定申告する。

    【確認したいこと】
    ① 上記の認識で、75万円控除の適用に必要な準備・手続は合っていますでしょうか?
    ② 現行の「65万円」と記載された届出書を2026年中に提出した場合、2027年分の75万円控除にも有効でしょうか? 75万円用の新様式で再提出する必要はありますか?
    ③ 事務手続書類について、国税庁やfreeeのひな形を参考に、自分の記帳・保存方法に合わせて作成すればよいでしょうか? 必須の記載事項や作成期限はありますか?
    ④ 記帳のタイミングについて、通常の業務処理期間は最長2か月が目安と認識していますが、3か月や半年分をまとめて記帳する場合、優良電子帳簿の要件を満たさないのでしょうか?
    ⑥freee会計のプラン変更は必要でしょうか?(スタータープラン→スタンダードプランへ)
    ⑤ 上記以外に、75万円控除を受けるために注意すべき事項はありますか?

    よろしくお願いいたします。

    すいません、途中で送信してしまいました。

    ① 準備・手続の認識について
    ご認識のスケジュールで、ほぼ完璧に合っています。
    ただし、一点だけ補足・注意すべきなのは「3. 2028年3月15日まで」の届出書の提出です。届出書は「確定申告の期限まで」に提出すれば法律上は問題ありませんが、確定申告書をe-Taxで送信する際に「届出書も一緒にe-Taxで同時送信する」のが最もスムーズです。

    ② 現行の「65万円」表記の届出書について

    2026年中に現行の届出書を提出していれば、2027年分の75万円控除にもそのまま有効です。 新様式で再提出する必要はありません。

    ③ 事務手続書類の作成について

    国税庁やfreeeのひな形をベースに、ご自身の運用に合わせて作成・備え付ければ問題ありません。
    • 必須の記載事項: システムの概要(freee会計を使用すること)、入力担当者(ご自身)、訂正・削除のルールや事務処理の手順、見読装置(パソコンやディスプレイ)の仕様など、ひな形の項目を埋めれば要件を満たせます。
    • 作成・備え付けの期限: 2027年1月1日まで(優良電子帳簿による記録を開始する日より前)に作成し、ご自身の事業所に保管(備え付け)しておく必要があります。税務署への提出は不要です。

    ④ 記帳のタイミングについて(まとめて記帳はNG?)

    3か月や半年分をまとめて記帳する場合、優良電子帳簿の要件(75万円控除)を満たせなくなります。
    混同しやすいポイントですが、領収書などを電子化する「スキャナ保存」の期限が「最長2ヶ月と7営業日」です。これとは別に、優良電子帳簿の要件として「通常の業務処理期間(最長2か月)を経過した後に入力した場合には、その事実(遅れて入力した履歴)がシステムに残る仕組み」であることが求められます。
    期間終了後にまとめて大量に入力すると、すべて「期限後に入力された仕訳」として履歴が残ってしまい、税務調査時に「一貫して適正なタイミングで業務処理が行われていない」と判定され、75万円控除が否認されるリスクが非常に高くなります。75万円控除を確実にするためには、毎月(少なくとも2か月以内ごとに)定期的にfreeeでの取引登録を完了させる運用を徹底してください。

    ⑥ freee会計のプラン変更は必要か

    スタータープランのままで問題ありません。スタンダードプランへ変更する必要はありません。
    freee会計は、個人向けの全プラン(スターターを含む)において追加料金なしで「優良電子帳簿機能」に対応しています。期初(2027年1月1日前後)までにfreeeの設定画面から「優良電子帳簿」をONにするだけで、スタータープランでも仕訳帳や総勘定元帳の履歴保存要件を満たすことができます。

    ⑤ その他に注意すべき事項

    • 電子取引データの保存(義務化対応): ネットショップの購入履歴やメール添付のPDF領収書などは、freeeの「ファイルボックス」を活用して、電帳法の要件(日付・金額・取引先の入力)を満たして適切に保存してください。
    • 途中でOFFにしない: 2027年中にfreeeの優良電子帳簿設定を一度でもOFFにしてしまうと、その年分は遡って適用できなくなります。
    • パソコン・ディスプレイの備え付け: 帳簿をすぐ画面で確認・印刷できる環境(普段お使いのPCとディスプレイ、プリンタ等)を事業所に整えておくことも地味ながら必須要件です。

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧なご回答ありがとうございます。
      追加で質問となり、恐縮です。

      電子帳簿保存法の保存義務と、75万円控除のための優良電子帳簿の要件が混同してしまっているため、教えていただけますと幸いです。

      【前提条件】
      - freee会計のスタータープランを利用
      - 年間売上高は1,000万円未満
      - スタータープランはファイルボックスへのアップロードが月5枚まで

      【確認したいこと】

      ・電子取引データの保存について

      freeeのファイルボックスには月5枚までしかアップロードできないため、現状、メールで受け取ったPDF請求書や領収書などは、Googleドライブで保存しています。

      この運用で電子帳簿保存法は満たせていますか?
      (優良電子帳簿の要件には関係ないでしょうか?)

      投稿日:2026/10/22

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    回答した税理士

     青色申告特別控除75万円の要件は、freeeをお使いであれば、要件は見てしています。
     「仕訳帳・総勘定元帳を、一定の要件を満たす電磁的記録として保存する」ことが要件のひとつですから、freeeをお使いであればそれで十分です。契約プランはどちらでもOKです。
     https://www.freee.co.jp/personal-business/guide/articles/2947/?utm_source=google&utm_medium=organic

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ご質問ありがとうございます。令和9年分(2027年分)からの新しい控除に向けて、スケジュールまで書き出して準備されているのですね。とても丁寧に整理されていると思います。

    結論から申し上げると、お書きの流れは国税庁の案内とおおむね一致しています。いくつか補足させてください。

    ① 準備の流れについて
    75万円の控除で優良な電子帳簿を選ぶ場合、その年の仕訳帳と総勘定元帳を「最初の記録段階から一貫して」要件どおりに備え付け・保存することが求められています(租税特別措置法施行規則9条の6第3項)。ですので、令和9年1月1日の最初の記帳より前に設定を済ませておく、というお考えのとおりです。e-Taxで期限内に申告することも引き続き要件です(租税特別措置法25条の2第7項)。

    ② 届出書について
    省令が求めているのは電子帳簿保存法施行規則5条1項の届出書です(租税特別措置法施行規則9条の6第5項)。国税庁のリーフレット(令和8年8月)でも、確定申告期限までに提出すればよく、届出書の名称を令和9年3月頃に「65万」から「75万」へ変える予定と書かれています。また、すでに優良な電子帳簿で65万円の控除を受けている方は、改めて出す必要はないとされています。名称の違いで効力が変わる定めは見当たりませんでしたが、期限は令和10年3月の申告期限までですので、新しい様式が出てから提出する方法でも間に合います。

    ③ 事務手続の書類について
    「電子計算機処理と保存に関する事務手続を明らかにした書類」の備付けが要件です(電子帳簿保存法施行規則2条2項1号ニ)。税務署への提出は不要で、国税庁の「電子帳簿保存法一問一答」問9にサンプルがありますので、ご自身の入力の時期や訂正の手順に合わせて書き換えていただくのがよいと思います。電子帳簿の備付けとあわせて用意するものですので、令和9年の記帳を始める前に整えておくと安心です。

    ④ まとめて記帳する場合
    要件は、通常の期間を過ぎて入力したときにその事実が確認できるシステムを使うことです(電子帳簿保存法施行規則5条4項1号イ(2))。一問一答の問29では、最長2か月までの業務サイクルなら通常の期間として扱い、1年分をまとめて入力するような運用は予定していないとされています。3か月や半年ごとのまとめ入力は「通常の期間」を超えますので、2か月以内の間隔で入力する運用をお勧めします。

    ⑤ freeeのプランについて
    プランごとの機能は国税庁の資料では確かめられませんでした。freeeのヘルプやサポートで、ご契約のプランで優良な電子帳簿の設定ができるかをご確認ください。

    ⑥ そのほか
    メールで受け取ったPDFの請求書などは、75万円とは別に、すべての事業者に保存が求められている電子取引データです(電子帳簿保存法7条)。Googleドライブでの保存でも、訂正や削除を防ぐ事務処理規程を定めて運用するなどの措置(同施行規則4条1項4号)と、検索できる状態の確保などを満たせば保存の方法として使えます。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:0

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     リンクを張ったfreeeのHPは見ていただけましたか?
     75万控除の要件は、
     ①仕訳帳・総勘定元帳を、一定の要件を満たす電磁的記録として保存する
     ②特定の会計システムを使い、請求書・領収書・銀行明細等の電子取引データを電子のまま連携・一元保存する
     のどちらかを満たしておれば良いのです。
     ファイルボックス云々は、②のほうの要件です。
     電子的に帳簿をつけ、電子申告を行い、申告書と決算書(B/SとP/L)を送信すれば、75万控除の対象になりますよ。
     なので、フリーで記帳していればOKかと思います。

    • 回答日:2026/10/22
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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