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今後の確定申告の仕方

    私はイベント出店などでハンドメイド販売の活動をしております。
    今年の年間売上は95〜110万円程度、必要経費を差し引いた所得は85万円程度になる見込みです。

    給与収入はなく、現時点では開業届を提出しておりません。

    現在、夫の社会保険の扶養に入っており、夫の勤務先に確認したところ、年間売上130万円未満であること、経費を差し引く前の売上金額で判断することが条件と説明を受けております。

    そのため、今後も扶養内で活動を続けながら、適切に確定申告をしたいと考えております。

    以下の点についてご相談させてください。

    ① 私のように継続してハンドメイド仕事をしている場合、所得区分は事業所得と雑所得のどちらに該当するのでしょうか。

    ② 開業届を提出していない場合でも、事業所得として申告することは可能でしょうか。

    ③ 今後、開業届を提出した方がよいのでしょうか。

    ④ 現在の収入状況の場合、所得税の確定申告や住民税の申告は必要になるのでしょうか。

    ⑤ 今後も夫の社会保険の扶養内で活動を続けることを考えた場合、税務上、どのような申告方法が適切でしょうか。

    お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    ①事業所得か雑所得かは、開業届の有無ではなく、営利性・継続性・事業規模・帳簿の整備状況などから総合的に判断します。継続的に販売活動を行っていても、規模が小さく副業的な活動であれば雑所得となる場合があります。
    ②開業届を提出していなくても、実態が事業に該当すれば事業所得として申告できます。
    ③今後も事業として継続する予定であれば、開業届の提出をお勧めします。ただし、提出しただけで事業所得になるわけではありません。青色申告を希望する場合は、別途承認申請が必要です。
    ④令和8年分は、所得85万円で他に所得がなければ、所得税の基礎控除以下のため、原則として確定申告は不要です。ただし、住民税は非課税限度額を超える可能性が高く、原則として申告が必要です。
    ⑤社会保険の扶養と税務上の所得区分は別の問題です。ご主人の勤務先が売上130万円未満を基準としているのであれば、その基準を守りながら活動してください。また、税務上は事業所得か雑所得かを実態に応じて判断し、売上と必要経費を正確に記録することが大切です。
    なお、所得85万円であれば、税法上の配偶者控除は対象外ですが、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。

    • 回答日:2026/10/21
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    ① 所得区分は「事業所得」と「雑所得」のどちらか?
     原則として「雑所得」になる可能性が高いですが、実態によっては「事業所得」として認められるケースもあります。
     国税庁の現行の指針では、副業や小規模な活動の場合、帳簿を正しく保存していることが事業所得と認められる前提条件となります。その上で、営利性、有償性、継続性などを総合的に判断します。ただし、売上が100万円前後で本業(給与)がない場合、主たる生計を立てるための「事業」と言えるかどうかが税務署によって判断が分かれるため、まずは雑所得として扱うのが安全なラインです。

    ② 開業届がなくても「事業所得」で申告できるか?
     はい、開業届を出していなくても「事業所得」として申告すること自体は可能です。
     税務上の所得区分は、開業届の提出有無ではなく、あくまで「活動の実態(継続性や帳簿の有無など)」で判断されます。ただし、事業所得の最大のメリットである「青色申告特別控除(最大65万円控除)」を受けるためには、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出している必要があります。

    ③ 今後、開業届は提出したほうがよいか?
     現時点では、慌てて提出せず様子を見ることをおすすめします。
     理由は、夫の勤務先の「社会保険の扶養ルール」にあります。健康保険組合によっては、「開業届を出して事業主になった時点で、収入に関わらず扶養から外す」という規程を設けているところがあります。まずは夫の勤務先の健康保険組合に「開業届を出した場合でも、売上130万円未満なら扶養にいられるか」を必ず事前に確認してください。

    ④ 確定申告や住民税の申告は必要か?
     所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
    • 所得税の確定申告:不要
     所得が約85万円とのことですが、基礎控除(104万円)を差し引いても残額がありません。
    • 住民税の申告:必要
     ただ、所得税の確定申告を納税0ですれば自動的に住民税にも情報がいくため、個別の住民税申告は不要になります。

    ⑤ 扶養内で活動するための適切な申告方法は?

    現状のまま「雑所得」として確定申告(白色)を行うのが最も安全です。
    ご主人の社会保険の条件が「経費を差し引く前の売上金額130万円未満」である以上、あなたが税務上で白色申告をしようが青色申告をしようが、関係するのは「売上金額(95〜110万円)」のみです。売上が130万円を超えない限り社会保険の扶養内にとどまれます。
    ただし、将来的に「事業所得」として青色申告を行うと、税務上の所得(利益)は低く抑えられますが、健康保険組合によっては「青色申告控除前の金額」や「開業届の有無」で扶養判定をするため、トラブルを防ぐためにも現在の規模(売上110万円以下)であれば、開業届は出さずに「雑所得」として正しく売上と経費を申告するのが最も確実です。

    • 回答日:2026/10/21
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