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コレクション目的で集めていたグッズ売却での確定申告の有無について

2年間集めていたコレクションを売却しました。
1月から10月まで銀行に移した分だけで74万、同じ期間で売上金でコレクションを買ったりしていたので74万よりもっと売ってると思います。
1枚の値段は1番高いもので3万ほど、1番安いもので150円ほどです。
またお金のやり取りがpaypayだったりメルペイだったり、銀行口座だったり、海外の方との取引でpaypalを使用したりしていてpaypalもfnfやgnsを使用したりしています。
確定参加は必要なのでしょうか?

結論として、売却額だけでは判断できません。押さえていただきたい点を2つに絞ります。

1つめ。課税対象になる場合でも、売ったものの購入代金は差し引けます。計算は、売った金額から購入代金と売却費用を引き、さらに特別控除50万円を引く形です。総額から50万円だけを引いた金額が課税対象、という計算は取得費をゼロとした場合の数字です。2年間かけて購入されているのですから、アプリの購入記録やカード明細を集めれば、課税対象は大きく下がる可能性があります。ここが結論を一番動かします。ただし、売上金で新たに買われた分の代金は引けません。

2つめ。現物のカードと、デジタルカード・NFTは分けて集計してください。NFTについて国税庁は、譲渡所得の基因となる資産に当たる場合は譲渡所得、営利を目的として継続的に行われている場合は雑所得または事業所得、基因となる資産に当たらない場合は雑所得と案内しています。現物と同じ扱いになるとは限りません。

なお、収集品が「生活に通常必要な動産」に当たるかどうかは、国税庁の例示に直接該当するものがなく、判断が分かれ得る部分です。記録を整理されたうえでご確認ください。

  • 回答日:2026/10/16
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回答した税理士

架間祐太税理士事務所

架間祐太税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 石川県

税理士(登録番号: 150934)

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生活用動産の譲渡として、非課税と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

  • 回答日:2026/10/15
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回答した税理士

結論:今回の売却は、非課税の「生活用動産」と言い切れない部分があり、申告が必要になる場合もあります。ただし課税される場合でも、売却益から特別控除(最高50万円)を引けるため、実際に税が生じるかは購入代金(取得費)と他の所得で変わります。事実関係により結論は変わります。

①非課税になる範囲
生活用動産の売却益は非課税です(所得税法9条1項9号、施行令25条)。対象は家具・衣服など生活に通常必要な動産で、貴金属や書画骨とうで1個または1組30万円を超えるものは除かれます(国税庁タックスアンサーNo.3105)。趣味のコレクションがこれに当たるかを明示した国税庁の資料は確認できず、非課税と断定するのは避けるべきです。デジタルカードやNFTはデータ(権利)で、動産(有体物。民法85条・86条)ではないため、この非課税はそのままは使えないと考えられます。

②課税される場合の区分と計算
・利益目的でなく手放した場合:譲渡所得(総合課税)です。国税庁のNFT FAQ問4も、購入したNFTの転売は原則として譲渡所得としています。計算は「売却額−取得費−譲渡費用−特別控除50万円」です(所得税法33条)。取得後5年以内の売却は、全額が課税対象になる短期の扱いです。
・転売益を狙い継続的に売っている場合:雑所得(規模によっては事業所得)で、特別控除はありません(同法33条2項1号、No.3105)。
ご質問は、欲しいカードを買うための売却が中心で、利益目的でないとのことなので、前者に近い可能性があります。

③金額のイメージ(令和8年分)
売却総額は1,366,004円です。取得費をゼロとしても、譲渡所得なら1,366,004−500,000=866,004円です。他に所得がなければ、基礎控除(令和8年分は合計所得489万円以下で最大104万円。所得税法86条、租税特別措置法41条の16の2)の範囲で、所得税はかかりません。会社員など給与のある方は、給与以外の所得が年20万円を超えると申告が必要です(所得税法121条1項、No.1900)。購入代金や送料・手数料を引けば、所得はさらに小さくなります。

④税務署が異なる判断をした場合
申告が必要だったのに期限内に申告しないと、納める税額に対して無申告加算税(国税通則法66条)と、納付が遅れた日数に応じた延滞税(同60条)がかかります。無申告加算税は、調査の事前通知前に自主的に申告すれば5%、事前通知後の申告は10%、調査を受けた後の申告や決定は15%(50万円超の部分は20%)が基本です(No.2024)。納める税額が0円なら、加算税は生じません。

購入履歴・売却履歴・入出金を月ごとにまとめ、取得費を整理しておくことをお勧めします。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/14
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

転売目的でなく、単純にコレクション目的で集めていたものを売却しただけでしたら、生活用動産の譲渡(非課税所得となる)に該当するため、確定申告は不要と考えられます。もちろん、納税義務もございません。

  • 回答日:2026/10/14
  • この回答が役にたった:0
  • 回答いただきありがとうございます。全て計算したらプラスは100万超えていたので不安になりましたが、回答を見て安心しました!ありがとうございました。

    投稿日:2026/10/14

  • 追加で一点確認させてください。

    今回売却したものには、アプリ内で取引していたデジタルカードが含まれており、NFTなどのブロックチェーン上で管理されるカードもあります。

    売却総額は約136万6,004円で、コレクションを続けていた期間中は、欲しいメンバーの新しいカードを購入するために、別のメンバーのカードを売却することもありました。ただし、転売による利益を目的としていたわけではなく、今回コレクションを終了してからは売却のみを行っています。

    このようなNFTを含む取引についても、生活用動産の譲渡として非課税となり、確定申告は不要というご判断でよろしいでしょうか。

    また、仮に税務署から異なる判断をされた場合、追加の税金や加算税が発生する可能性についても教えていただけますと幸いです。

    投稿日:2026/10/14

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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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