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2025年12月の収入(売上)に対する1月の源泉徴収後の入金の処理はどのようになりますか

    2025/12/9に176,000円の発注を受けました。発注内容は「2025/12/22,23の作業受託」です。
    2026/1/15にこの作業に対して、源泉徴収後の158,031円の入金がありました。
    2025年に作業を実施した176,000円に関しては、税務署に電話で問い合わせた結果「確定申告の必要はなし」との回答を得た為、2025年は確定申告はしていません。
    (2025/12/20までは、発注元の会社に勤務。2025/12/21から個人事業主として活動を始めました。2025年の個人事業主としての収入は176,000円のみ)
    まとめると
    ・2025/12/22~23 受託作業(176,000円)を実施
    ・2026/1/15に発注金額の源泉徴収後の金額(158,031円)が口座に入金
    この年をまたいだ、売上の処理を教えてください。

    結論:176,000円の売上は、作業を完了した2025年12月23日に計上する、2025年分の収入です。2026年の売上にはしません。

    ①帰属する年
    請負や人的役務の報酬は、役務の提供を完了した日が収入の時期で、入金日ではありません(所得税法36条、所得税基本通達36-8)。2025年12月22・23日の作業は、2025年分です。

    ②帳簿
    2025年12月23日:売掛金176,000/売上高176,000
    2026年1月15日:普通預金158,031・事業主貸17,969/売掛金176,000
    (源泉徴収税額17,969円=176,000円×10.21%)
    2026年の帳簿では、2025年末の売掛金を期首残高とし、1月15日の入金で消し込みます。2026年の売上には入りません。事業所得がある方は、申告が不要でも、記帳と帳簿書類の保存が必要です(国税庁タックスアンサーNo.2080)。

    ③2025年分の申告
    給与を1か所から受け、その全部から源泉徴収されている場合、給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です(所得税法121条1項1号、No.1900)。税務署の回答は、この趣旨と考えられます。事業所得は、176,000円から経費を引いた額で判定します。
    ただし、源泉徴収された17,969円は、2025年分の所得に係る税額です(所得税法120条1項4号)。12月20日の退職で年末調整を受けていないなどで税額が納め過ぎになっている場合は、還付申告で戻る可能性があります。還付申告は翌年1月1日から5年間できます(No.2030)。2026年分の申告では、2025年の源泉税を差し引けないのが原則です。

    ④住民税
    所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    税務署が確定申告の必要はないと回答した理由は、昨年は給与所得があったので、事業所得が20万円以下だからということだと思います。
    そうすると、176,000円は前期の売上となりますので、今年は売上を計上しません。入金された158,031円は事業主借で良いと思います。源泉徴収税 17,969円は、確定申告時に1表に計上してください。

    • 回答日:2026/10/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

     様々な考え方がありますが、基本的には仕事を納めたら代金をもらえる権利が生ずるので、その際に収入が確定します。その代金について「自分はいくらもらえることになったんだ」と認識することが収入の発生になります。
     あなたは、受注先に請求書は切りますか?請求書を送るのであれば、その日付で収入を発生させても良いです。通常は、完成引き渡し基準なのですが、請求書ベースで行うことが、一番分かりやすいかもしれませんね。
     もし、請求書を相手に送らず、振り込まれるまでいくらもらえるか判らない場合には、振込通知から収入計上しても良いかと思います。
     上記記載のいずれかの方法を継続的に行っていれば、税務署は否認しないでしょう。
     仕事を納めた日の基準で行うのであれば、次のような仕訳になります。

    2025年12月23日(作業完了時)

    発注金額の全額を売上(売掛金)として計上します。
    • 借方: 売掛金 176,000円 / 貸方: 売上高 176,000円

    2026年1月15日(入金時)

    入金された金額と、引かれた源泉徴収税額(176,000 - 158,031 = 17,969円)を処理し、売掛金を消し込みます。
    • 借方:
    • 普通預金 158,031円
    • 事業主貸(または源泉徴収税) 17,969円
    • 貸方: 売掛金 176,000円

    • 回答日:2026/10/13
    • この回答が役にたった:1

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