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固定資産台帳>資産>管理情報>固定資産税(償却資産)の区分について

    固定資産台帳に賃貸用の分譲マンションを登録しました。
    登録後に内容を確認したところ、管理情報欄の固定資産税(償却資産)の欄が「対象外」となっていました。この欄は固定資産税を払う資産であれば「対象」とするのが正しいのだと思いますが、認識合っているでしょうか?
    また、対象とするのであれば訂正手順も教えて下さい。

    結論:分譲マンションの建物そのものは「対象外」のままで問題ありません。「固定資産税(償却資産)」欄は、固定資産税を払う資産すべてに付ける欄ではなく、償却資産という種類の固定資産税の対象かどうかを示す欄です。訂正は、建物については不要と考えます。

    ①欄の意味
    固定資産税の対象は、土地・家屋・償却資産の3種類です(地方税法341条)。賃貸用のマンションの建物は「家屋」にあたり、市区町村から届く固定資産税(土地・家屋)の納税通知書の対象です。一方、償却資産は、土地と家屋以外の事業用の資産で、減価償却費が所得税の必要経費になるものです(同条4号)。建物は定義から外れるため、償却資産の欄は「対象外」で合っています。

    ②「対象」にする可能性があるもの
    同じ物件でも、建物とは別に登録した設備・備品・構築物は、償却資産にあたる場合があります。ただし、建物と一体のものか、取得価額が少額なものかで扱いが分かれます。
    ・取得価額が10万円未満で全額を必要経費にしたものや、3年で一括償却するものは、償却資産から除かれます(地方税法施行令49条)。
    ・どの設備が家屋に含まれ、どれが償却資産かは、物件所在地の市区町村(東京23区は都税事務所)の判断になります。設備を別に登録しているなら、その資産について確認してください。
    ・同一の市区町村内の償却資産の課税標準が150万円に満たなければ課税されません(同法351条)。

    ③申告
    償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産を、1月31日までに所在地の市区町村へ申告します(同法383条)。台帳の欄を「対象」にした資産が、この申告の材料になります。

    ④訂正の手順
    建物は変更不要です。附属設備などだけ「対象」にする場合は、その資産の登録内容を開き、管理情報の同じ欄を「対象」に選び直して保存します。画面の表示はfreeeの更新で変わることがあるため、操作の詳細はfreeeのヘルプでご確認ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    この、固定資産税(償却資産)のかっこの中に重要な意味があります。
    固定資産税には固定資産税(土地・家屋)と固定資産税(償却資産)の2つがあります。建物ですから固定資産税(土地・家屋)の納税はありますが、固定資産税(償却資産)の納税は対象外です。

    • 回答日:2026/10/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    結論から言うと、「対象外」のままで正しく、訂正は不要です。
    固定資産税のうち「償却資産税」は機械・備品・構築物などが対象で、土地や家屋(分譲マンション本体)は対象外(通常の固定資産税・都市計画税の課税対象)となるためです。なお、エアコン等の建物附属設備を躯体と区分して登録している場合は、その附属設備部分のみ「対象」へ修正が必要です。

    • 回答日:2026/10/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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