ポケモンカードの売却 所得税や取得費等について
現在大学生(20)で、アルバイトをしながら親の扶養に入っています。
今年、オンラインオリパで獲得したポケモンカードや未開封BOX、PSA鑑定済みカードなどを買取店やフリマアプリ、郵送買取で売却しています。
これらの売却に関する税金について、以下の点を教えていただきたいです。
【現在の状況】
・アルバイトの給与収入は年間83~87万円を見込んでいます。
・ポケモンカードの売却代金は現時点で約47万円です。今後も売却する予定があります。(10~20万程度)
・カードは主にオンラインオリパで獲得したものになります。
・カードはコレクション目的で保有していますが、一部現金化するために売却しています。(現在はメルカリで10件(不定期)、店舗買取が1回、郵送買取が2回です。)
【質問① 所得区分について】
この場合、オンラインオリパで獲得したポケモンカードを売却した場合、売却益は譲渡所得、雑所得、事業所得のどれに該当するのでしょうか。
また、コレクション目的で保有していたカードと、現金化を目的として取得したカードでは、税務上の取り扱いが異なりますか。
【質問② 取得費について】
オンラインオリパでカードを獲得するために使用した課金額は、売却時の取得費として計上できますか。
【質問③ 特別控除について】
カードの売却が譲渡所得に該当する場合、年間50万円の特別控除を適用することは可能でしょうか。
また、ポケモンカードは生活用動産として非課税になる可能性もしくはせどりとして判断されてしまうのでしょうか?
【質問④ 親の扶養について】
2026年は給与収入が約87万円で、カードの売却収入もあります。
この場合、親の所得税上の扶養控除(特定親族特別控除を含む)に影響するのは、カードの売却金額でしょうか。それとも必要経費などを差し引いた所得金額でしょうか。
【質問⑤ 確定申告について】
給与はアルバイト先で年末調整を受ける予定です。
今回の場合、確定申告は必要なのでしょうか?
また、確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要になるのでしょうか?
質問が多く恐縮ですが、特にオンラインオリパの取得費の考え方と、譲渡所得の特別控除が適用できるかについて教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
結論:売却益が譲渡所得になるか雑所得になるかは、売る目的・回数・継続性などで総合的に判断され、「コレクション目的だから譲渡所得」と一律には言えません。親御さんの扶養に影響するのは、売却金額そのものではなく、収入から取得費・経費を引いた「所得金額」です。給与83〜87万円なら、令和8年分では親御さんの控除への影響は小さいと考えられます。
①所得区分(質問①)
・個人の資産の売却による所得は、原則として譲渡所得です(所得税法33条1項)。ただし、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれず(同条2項1号)、事業所得または雑所得になります(同法35条)。
・国税庁は、ネットオークションやフリマアプリでの個人取引による所得を、雑所得の例として挙げています(タックスアンサーのコード1906)。トレーディングカードを個別に取り上げた国税庁の資料は、確認できませんでした。
・取得目的や売却の回数・金額から判断します。保有目的の分を売るなら譲渡所得寄り、現金化のためオリパを引いては売ることを繰り返すなら雑所得寄りと考えられます(国税庁が示した明確な基準ではありません)。
②取得費(質問②)
譲渡所得なら、取得に要した金額が取得費、雑所得なら必要経費です(所得税法38条1項、37条)。オリパの課金額は、売却したカードの取得に要した金額として考える余地があります。ただし、1回の課金で複数のカードが出る場合は、売却分への合理的な割り振りが要ります。課金履歴や売却記録を保存し、按分の方法を残してください。
③特別控除・非課税(質問③)
・年50万円の特別控除は、課税される譲渡所得にあります(所得税法33条4項)。雑所得にはありません。
・生活用動産の譲渡による所得は非課税です(所得税法9条1項9号)。所得税法施行令25条は、貴金属・宝石や、書画・骨とう・美術工芸品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものを除くと定めます。トレーディングカードがこの範囲のどれに当たるか、国税庁の明確な取扱いは確認できませんでした。非課税なら損失も生じなかったものとされます(コード1906の注)。転売目的の継続的な売却と判断されれば、非課税の対象外です。
④扶養(質問④)
・判定に使うのは、売却額ではなく合計所得金額です(所得税法2条1項34号)。令和8年分の要件は62万円以下です。19歳以上23歳未満(12月31日時点)なら、62万円超85万円以下でも特定親族特別控除63万円で、親御さんの控除額は変わりません(コード1180・コード1177)。
・給与83〜87万円なら、給与所得は9〜13万円(収入−74万円)です(コード1410)。仮にカードの売却額57〜67万円の全額が所得になっても、合計は66〜80万円で、85万円以下です。ただし、62万円を超える場合は、親御さんが年末調整で特定親族特別控除の申告書を出す必要があります。
⑤確定申告(質問⑤)
・給与が1か所で年末調整を受ける場合、給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の申告は不要です(所得税法121条1項1号、コード1900)。20万円を超えても、所得が基礎控除(令和8年分は合計所得132万円以下で104万円)を下回り納める所得税がなければ、申告義務はありません(所得税法120条1項)。
・住民税は所得税とは別に、申告が必要になることがあります。令和8年度改正後の住民税の数字は確認できていないため書きません。市区町村にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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