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確定申告について

法人を設立して、初めての確定申告ですが、さっぱり分からないです。売上が全くなく、決算書等の書類がありません。確定申告の必要書類と記入の仕方について知りたいです。よろしくお願いいたします🙇

売上がなくても決算書の作成や申告書の税務計算は複雑なため、税理士へ依頼することをお勧めします。

  • 回答日:2026/10/10
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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売上がゼロでも、法人は決算書を作り、法人税の確定申告をする必要があります。
法人税法の規定により、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、確定した決算に基づく申告書を提出することになっているためです。
申告書には、貸借対照表と損益計算書などの添付も求められています。
売上がなくても、設立費用、登記費用、役員が立て替えた経費などの支出はあるはずです。
まずはそれらを帳簿につけ、決算書を作るところから始めます。

主な提出書類は次のとおりです。
①法人税申告書(別表一、別表四、別表五(一)、別表五(二)など)
②決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)と勘定科目内訳明細書
③法人事業概況説明書
④都道府県と市区町村に出す地方税の申告書

記入の流れは次のとおりです。
決算書の当期純損失の金額を別表四に書き写します。
税務上の調整がなければ、その金額が所得金額のマイナス(欠損金額)になります。
別表一にその欠損金額を書き、法人税額は0円となります。
赤字でも、法人住民税の均等割(所得に関係なくかかる定額部分)は納める必要があります。
青色申告の承認を受けていれば、この赤字は翌期以降に繰り越せます。
その場合は別表七(一)に欠損金額を記載します。
繰越しを使うには、毎期続けて申告し、帳簿書類を保存していることが条件です。
会計ソフトで帳簿をつけて決算書を作り、法人税申告用のソフトやe-Taxで申告書を作るのが現実的です。
初めての方が一人で作るのは難しいため、1期目だけ税理士に頼む方も多いと思います。

  • 回答日:2026/10/20
  • この回答が役にたった:0

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結論:売上がなくても、設立した法人は決算を行い、法人税の確定申告書を提出する必要があります。決算書がない場合は、通帳・領収書・設立時の資料から作成します。

①申告の要否と期限
普通法人は、各事業年度の終了の日の翌日から2か月以内に、税務署へ確定申告書を提出します(法人税法74条1項)。所得がゼロや赤字でも同じです。設立1期目は、設立の日から最初の決算日までが1つの事業年度です。

②必要な書類
申告書には、貸借対照表・損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書、事業の概況に関する書類(法人事業概況説明書)などを添付します(法人税法74条3項、同施行規則35条1項)。売上がなくても、資本金の入金、設立費用、役員報酬や通信費などの経費、預金残高があれば、設立日からの通帳・領収書をもとに帳簿に反映して作成します。

③忘れやすい手続
・青色申告承認申請書:設立の日から3か月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに提出します(法人税法122条2項1号)。出していない事業年度の赤字(欠損金)は、繰り越せるのが災害による損失などに限られます(同法58条)。売上がなく経費だけが出る初年度は赤字になることが多く、影響が大きい点です。
・法人設立届出書:設立の日以後2か月以内に提出します(法人税法148条1項)。
・地方税:法人住民税の均等割は、赤字や売上ゼロでも、資本金等の額と従業者数に応じて課税され、申告が必要です(地方税法52条・312条、東京都主税局のQ&Aの例)。都道府県・市区町村への申告書も提出します。
・消費税:資本金1,000万円未満の新設法人は、課税事業者の選択などをしていなければ、設立1期目は通常、納税義務が免除されます(消費税法9条1項、12条の2)。特定新規設立法人などの例外もあるため、確認してください。

期限に遅れると、無申告加算税などがかかることがあります(国税通則法66条)。決算書がなくても、早めに着手してください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/14
  • この回答が役にたった:0

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売上がゼロでも、法人は原則として法人税の確定申告が必要です。まず、売上がなくても設立費用、通信費、役員報酬などの経費や、資本金・預金残高を整理し、会計帳簿を作成します。決算書がない場合も、通帳や領収書、設立時の書類などから作成できます。主な書類は、法人税申告書、貸借対照表・損益計算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書などです。地方税の申告も必要です。法人住民税の均等割は、赤字や売上ゼロでも原則発生します。まず設立日、決算日、資本金、経費の有無を確認しましょう。

  • 回答日:2026/10/11
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

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