確定申告にて雑所得か譲渡所得なのか?
会社員です。約半年前からトレカ購入にて総額300万円位(計70枚ほど)購入し、内25枚は短期間コレクションしてましたが、傷等によりコレクションとせずフリマサイトにて売却し売上125万、所得(利益)30万程となり、残り45枚は現在も把持しています。取引件数としては半年で25件(計125万)となる為これは営利目的の副業と捉えられるのでしょうか?
※売却したカード枚数は総計126枚で半年間でコレクトして売却したのが25枚です!もともとカードコレクターでした。
確定申告するとしたらこれは雑所得か譲渡所得どちらの区分になるのでしょうか?また確定申告は必要となってくるのでしょうか? (最高価格一枚28万円)
結論:営利目的の副業とみなされるか、譲渡所得か雑所得かは、カードを買った時の目的や売買の頻度などで総合的に判断され、事情により変わります。コレクション目的で買い、傷のため手放した分は譲渡所得、売って利益を得る目的の売買は雑所得です。申告が必要かどうかも、この区分で変わります。
①区分の考え方
・コレクション目的で買い、不要になって売った分:譲渡所得です。計算は「売却額−購入額−譲渡費用−特別控除(最高50万円)」で、取得後5年以内の売却は全額が総合課税の対象です(所得税法33条)。
・売る目的で繰り返し買って売った分:営利を目的とした継続的な譲渡にあたり、譲渡所得にならず、雑所得(規模が大きく帳簿がある場合は事業所得)です(所得税法33条2項1号、所得税基本通達35-2(7)、国税庁タックスアンサーNo.3105)。
「営利目的」の数値基準を示した通達は確認できませんでした。購入から売却までの期間、回数、金額、利益を狙った出品かなど、全体で見られます。25枚の分と、それ以外の分を分けて、どちらの目的かを整理してください。
②申告の要否(会社員の場合)
給与以外の所得の合計が年20万円を超えると、確定申告が必要です(所得税法121条1項1号、No.1900)。
・譲渡所得なら:所得30万円−特別控除(上限は譲渡益の額)=0円で、申告は不要になります。
・雑所得なら:所得30万円は20万円を超えるため、申告が必要です。
両方ある場合は、区分ごとに所得を出し、合計が20万円を超えるかで見ます。
③注意点
・売れ残りの45枚の購入代金は、今年の経費になりません(所得税法37条1項)。
・雑所得の赤字は、他の所得と相殺できません(No.1500)。
・「所得30万円」が、売上125万円から売れた分の購入額と手数料・送料を引いた額か、確認してください。
・1枚30万円以下でも、趣味のコレクションが生活用動産の非課税に当たるとは限りません(施行令25条、No.3105)。
・今後も売買を続けるなら、購入と売却の記録を残してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る営利目的であれば、雑所得として、確定申告が必要になります。今後も売買を続けて、もうけを出そうとお考えであれば、確定申告された方が良いと思います。
- 回答日:2026/10/08
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