居住用財産の短期譲渡所得(3,000万円特別控除適用)がある年のふるさと納税の上限額
今年、自宅を売却しました。ふるさと納税の上限額を自分なりに計算してみたので、考え方が合っているかを伺います。確定申告より先に年内の寄附を済ませるため、上限を超えないかやや不安です。金額は概算の仮置きです。
【前提】
- 会社員(給与収入約900万円)、扶養家族なし
- 自宅は購入から5年以内に売却しており、短期譲渡(税率が高い方)にあたると理解しています
- 3,000万円の特別控除を使ったあとの譲渡所得は約1,800万円です
- 確定申告をするので、ふるさと納税はワンストップ特例を使わず、すべて寄附金控除として申告する予定です
- 医療費控除は約100万円を受ける予定です
- 住宅ローン控除は、今年分は受けません(年末調整でも申請しません)
- ふるさと納税は今年すでに約10万円を寄附しています
【計算の内容】
ネットで調べた次の式を使いました。
上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
1. 給与所得:900万円 − 給与所得控除195万円 = 705万円
2. 差し引く控除:社会保険料135万円(収入の15%と仮定)+ 医療費控除100万円 + 基礎控除0円 = 235万円
基礎控除は、譲渡所得を含めた合計所得が2,500万円を超えるため0円としました。この判定は3,000万円控除の前の金額で行うと理解しています。
3. 給与分の課税所得:705万円 − 235万円 = 470万円(所得税率は20%の区分)
4. 住民税所得割額:給与分 470万円 × 10% = 47万円、売却分 1,800万円 × 9% = 162万円、合計 約209万円(調整控除は0円と考えています)
5. 上限額:209万円 × 20% ÷ 0.6958 + 2,000円 = 約60万円
売却分を含めない場合は 47万円 × 20% ÷ 0.6958 + 2,000円 = 約14万円
【質問】
この考え方で、上限は約60万円と見てよいでしょうか。売却分の住民税が所得割額に入らない場合など、違うところがあればご教示ください。
結論:ご質問の考え方の骨格は合っており、上限は約60万円前後と見て差し支えないと考えます(令和8年中の寄附、令和9年度分の住民税)。ただし、短期か長期かと譲渡所得の金額で結果が大きく動くため、年内の寄附は余裕を持たせるのが安全です。
①売却分の住民税は「所得割額」に入ります
短期譲渡所得の住民税は、3,000万円控除後の金額に9%です(都道府県3.6%、市町村5.4%。地方税法附則35条1項・5項)。ふるさと納税の特例控除は、所得割額の20%が上限です(同法37条の2第11項、314条の7第11項)。この「所得割額」は、短期譲渡分の住民税を合算して読み替える規定があります(附則35条4項4号・8項4号)。売却分を含めない14万円ではなく、含めた計算が正しいです。
②ご質問の各点
・基礎控除0円:合計所得金額が2,500万円を超えると、所得税も住民税も基礎控除は0円です(所得税法86条1項、地方税法314条の2第2項)。判定には3,000万円特別控除前の譲渡益を使うため、ご理解のとおりです(国税庁の特例チェックシート)。
・調整控除0円:前年の合計所得金額が2,500万円超だと対象外です(地方税法314条の6)。
・控除割合:現行の法律は、課税総所得金額の区分で特例控除の割合を定めます。給与分が330万円超695万円以下なら70%です(314条の7第11項)。「90%−所得税率×1.021」(約69.6%)とほぼ同じです。
・計算:(47万円+162万円)×20%=41.8万円。41.8万円÷0.70+2,000円≒約60万円。
③注意点
・所有期間:短期か長期かは、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかで決まります(措置法32条1項)。購入から5年以内でも、1月1日時点で5年超なら長期で、住民税は譲渡益に5%です(地方税法附則34条)。同じ前提だと上限は約39万円に下がります。
・金額の確定:譲渡所得が100万円違うと、上限は約2.6万円動きます。社会保険料の仮定15%の誤差は影響が小さいです。
・上限を超えた寄附は自己負担になります。すでに寄附した約10万円も合算してください。残りは、譲渡所得が固まる12月に決める方が安全です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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