確定申告について
メルカリの売上が17万円ほど43点、全て不用品として出品し、そのほかの(イベント分6万円)の売上がありました。
20万円を超えてしまっている状態なのですが、メルカリの不用品を販売した場合は非課税動産として計上されないのでしょうか?
43点売ってるため、営利目的とされないか不安です。
結論:不用品として売った17万円分は、生活用動産の売却として原則非課税で、所得に入れる必要はありません。43点という数だけで、営利目的と判断されるわけではありません。イベント分の6万円は別に考えます。事情により結論は変わります。
①不用品の売却(17万円分)
家具や衣服など、生活に通常必要な動産の売却益は非課税です(所得税法9条1項9号、施行令25条、国税庁タックスアンサーNo.1906・No.3105)。点数や売上額の上限は条文にありません。注意点は2つです。
・貴金属・宝石・書画骨とうで1個または1組30万円を超える物は、非課税になりません。
・転売目的で仕入れた物や、営利を目的に継続的に売っている物は非課税ではなく、雑所得になります(所得税基本通達35-2(7))。
また、非課税の売却で損が出ても、その損はなかったものとされ、他の所得と通算できません(所得税法9条2項1号)。
②イベント分(6万円)
手作り品や仕入れた物の販売なら、営利目的の継続的な売却として雑所得(規模によっては事業所得)です。所得は「売上−仕入・出店料・交通費などの経費」で、売上が6万円なら所得は最大でも6万円です。単発で自分の不用品を出しただけなら、①と同じ扱いになる場合があります。
年末調整を受けた会社員は、給与以外の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項1号、No.1900)。つまり、判定に使うのは売上の合計ではなく、課税される所得の額です。
給与がない方は、所得が基礎控除額以下なら所得税はかかりません。基礎控除は、令和7年分は合計所得132万円以下で95万円、令和8年分は合計所得489万円以下で最大104万円です(所得税法86条、租税特別措置法41条の16の2)。
③住民税
所得税の申告が不要でも、課税される所得があれば住民税の申告は別に必要です(地方税法317条の2)。イベントで得た所得がある場合は、市区町村に確認してください。住民税の改正後の数字は、ここでは扱いません。
④記録
不用品の分は、出品履歴などで「不用品だった」と説明できるようにしておくと安心です。イベント分は、売上と経費を分けて記録してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るメルカリで生活に通常使用していた衣服・家具・日用品などの不用品を売却した場合、売上金額が20万円を超えていても、原則として非課税となり、確定申告は不要です。43点という点数だけで営利目的と判断されるわけではなく、購入・販売を反復継続して利益を得ようとしているかなど、実態で判断します。ただし、貴金属・宝石・美術品などの高額品や、仕入れて転売したものは課税対象となる可能性があります。
- 回答日:2026/10/08
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不用品としての売却であれば、生活用動産の譲渡、扱いで非課税となります。数が多くとも、実態として不用品売却であるならば、特に心配する必要はございません。
- 回答日:2026/10/07
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