継続して受注した制作業務の収入は事業所得になりますか
個人で制作業務を行っています。
2024年に複数の取引先から複数回受注し、継続して報酬を得ていました。年間収入は数十万円程度です。
この年は青色申告の承認前のため、白色申告を予定しています。
このような場合、収入は事業所得として申告するのが適切でしょうか。それとも雑所得になりますか。
判断する際に重視される点も教えていただけますでしょうか。
複数の取引先から継続的に制作業務を受注し、反復・継続して報酬を得ているのであれば、年間収入が数十万円程度でも、実態として「事業」と認められる余地があります。青色申告の承認を受けていないことは、事業所得か雑所得かの判定とは別問題です。判断では、①継続・反復性、②営利性、③自ら企画・遂行しているか、④業務に相応の時間・労力を投入しているか、⑤設備等の事業基盤、⑥今後も安定的に収益を得る見込みなどを総合的に判断します。特に収入が少額の場合は、事業規模としての実態が重視されます。
- 回答日:2026/10/06
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形式的な要件と実質的な要件がありますので、こちらが参考となります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/release/r04/kakutei/pdf/07.pdf
- 回答日:2026/10/06
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る 確かに継続性は、事業の判断において重要な要素のひとつですが、国税庁の通達に寄れば、以下の考え方になります。
帳簿が無ければ、雑所得。
帳簿を保存していても、以下のケースに該当する場合は「営利目的の活動とは言えない(趣味や実質的な副業対策の赤字)」とみなされ、雑所得と判定される可能性が高くなります。
1. 収入が極めて僅少な場合
• その副業の収入が過去3年程度、300万円以下で、かつ本業(給与所得など)の収入の10%未満しか満たない場合。
2. 営利性が認められない(赤字を垂れ流している)場合
• 例年赤字が続いており、かつその赤字を解消して黒字化するための営業活動や改善の取り組みを行っていない場合。
- 回答日:2026/10/06
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