白色申告についての質問
はじめまして。
ハンドメイド活動をしていますが、白色申告をするに辺りいくつか質問です。
①今年(2026)の3月のイベントの参加費を去年(2025)の12月に支払いしました。
この場合は去年の12月の経費か、それとも3月の経費になるのかどちらでしょうか。
②白色申告の場合、棚卸しは必要でしょうか。
(売れ残りの作品やパーツがある場合)
③即売会で売れた分の作品の経費(掛かった材料費)を別途で計算していますが、帳簿を付けるときにはどうすればいいのでしょうか。
(まず仕入れを全て帳簿に記載して、余った分を棚卸しするという形でしょうか?)
④即売会で着る衣装(イベント、私用で兼用)は経費に出来ますか。
おはようございます、税理士の川島です。
①今年(2026)の3月のイベントの参加費を去年(2025)の12月に支払いしました。この場合は去年の12月の経費か、それとも3月の経費になるのかどちらでしょうか。
→イベントが開催される3月に経費となります。12月に前払いしていると考えます。
②白色申告の場合、棚卸しは必要でしょうか。(売れ残りの作品やパーツがある場合)
→はい、棚卸は必要です。棚卸表を作成されて下さい。
③即売会で売れた分の作品の経費(掛かった材料費)を別途で計算していますが、帳簿を付けるときにはどうすればいいのでしょうか。(まず仕入れを全て帳簿に記載して、余った分を棚卸しするという形でしょうか?)
→()に記載されている通りです。
④即売会で着る衣装(イベント、私用で兼用)は経費に出来ますか。
→プライベートと兼用の衣装は経費となりません。ハンドメイド活動をされているときに必要なエプロンや、イベント用の衣装であれば可能かと思われます。
- 回答日:2026/10/06
- この回答が役にたった:0
① 会社で年末調整をしている場合、健康保険等の入力は不要?
会社から源泉徴収票が発行されると思いますが、そこに健康保険等年末調整時に会社に提出した各種控除が記載されています。その内容を元に確定申告書を作ることになりますので、流れとしては、源泉徴収票から確定申告書に転記するような形になります。
ハンドメイドの確定申告のには証拠書類の添付は不要ですが、記載は必要になります。
※もし健康保険や自分で加入している民間の生命保険などで、会社の年末調整に出し忘れたものがある場合は、確定申告で合算して控除を受けることができます。
② 利益が20万円以下の場合は住民税の申告が必要?棚卸しは?
はい、利益(売上から経費を引いた額)が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は免除されますが、お住まいの市区町村へ「住民税の申告」が必要になります。
また、住民税の申告をする場合でも、正しい利益(所得)を計算しなければならないため、年末の棚卸しは必ず必要です。
20万円を下回った場合の手続きの流れ
所得税の確定申告(国税)はせず、住民税の申告(地方税)だけを行います。
1. 時期: 2027年の2月16日〜3月15日頃(確定申告の時期と同じです)。
2. 場所: お住まいの市区町村役場の税務課(または郵送・自治体によってはオンライン)。
3. 持ち物・必要なもの:
• 会社の源泉徴収票(コピーでも可)
• ハンドメイドの収支がわかる帳簿やメモ(売上、仕入れ、棚卸し後の経費、その他の経費をまとめたもの)
• 市区町村役場に置いてある(またはHPから印刷する)「市民税・県民税申告書」
4. 書き方: 申告書の「雑所得」または「事業所得」の欄に、ハンドメイドの売上と、棚卸しを含めて正しく計算した経費の総額を記入して提出します。
なぜ20万円以下でも住民税の申告が必要なの?
国のルール(所得税)には「副業の利益20万円以下は確定申告不要」という特例がありますが、地方自治体のルール(住民税)にはこの特例がないためです。1円でも副業の利益が出た場合は、住民税の申告をする義務があります。
- 回答日:2026/10/06
- この回答が役にたった:0
3月のイベント参加費は原則として今年(2026年)の経費になり、白色申告でも年末の棚卸しは必須です。
それぞれの質問の詳しい解説と帳簿への書き方は以下の通りです。
① 2025年12月に払った「2026年3月のイベント参加費」はどちらの経費?
原則として今年(2026年)の経費になります。
税金のルールでは、お金を払った日ではなく、そのサービスを実際に受けた日(イベントが開催された日)の属する年の経費にする決まり(発生主義)があるためです。
• 2025年の帳簿: 経費にはせず、基本的には何も書かなくて大丈夫です(※細かく記録する場合は「前払金」という扱いになりますが、白色申告であれば2026年になってから記録する形で問題ありません)。
• 2026年の帳簿: 3月のイベント開催日の日付で、「支払手数料」または「広告宣伝費」などの勘定科目で経費に計上します。
② 白色申告の場合、棚卸しは必要?
はい、売れ残りの作品やパーツがある場合は必ず棚卸し(在庫の計算)が必要です。
確定申告では、「その年に売れた作品にかかった材料費」だけを経費にできるルールになっています。そのため、年末(12月31日)時点で手元に残っている「未着手のパーツ」や「未販売の作品の材料費」を計算して、全体の仕入れ額から差し引く必要があります。
③ 即売会で売れた作品の材料費の帳簿付けはどうする?
ご想像の通り、「まず仕入れをすべて帳簿に記載して、年末に余った分を棚卸しする」という方法が正解であり、一番ラクな方法です。
作品ごとに「売れた分だけの材料費」をノート等で別途計算されているのは素晴らしい管理体制ですが、毎日の帳簿にそれらを1点ずつ細かく分解して書く必要はありません。
実際の帳簿付けの流れ
1. 仕入れ時: パーツや材料を買った都度、その領収書の金額をそのまま「仕入高(材料費)」として帳簿に全額記録します。
2. 年末(12月31日): 売れ残ったパーツや作品の材料費を数えて合計します(これが期末商品棚卸高になります)。
3. 確定申告時: 収支内訳書に以下のように記入することで、自動的に「今年売れた分の材料費」が計算されます。
• 「今年1年間に仕入れた総額」 ー 「年末に残った在庫の額」 = 「今年の経費(売上原価)」
④ 即売会で着る衣装(私用と兼用)は経費にできる?
原則として、全額を経費にすることはできません。ただし、私用と兼用している場合は「家事按分(かじあんぶん)」をすれば一部を経費にできます。
• 全額経費にできない理由: 私服としても着られる服は、「プライベートの支出」と見なされるためです。
• 経費にする方法: 例えば、その衣装を「着た回数のうち、何割がイベント用か」を客観的に説明できるようにします。「年間で30回着たうち、20回はイベント、10回は私用」であれば、購入金額の「3分の2」だけを「衣装費」や「消耗品費」として経費に計上します。
※もし「ブランドのロゴが入った完全なコスプレ衣装」など、日常着として絶対に着用できないものであれば全額経費にできます。
- 回答日:2026/10/06
- この回答が役にたった:0
丁寧な回答ありがとうございます。
重ね重ね申し訳ないのですが、もう何点か質問よろしいでしょうか?・会社員をしながら副業でハンドメイド作家をしております。
フリーランスの場合は、健康保険等も確定申告の際に入力する様ですが、私のように会社で年末調整をしている場合はそれらを入力することは不用ということで間違いないでしょうか?(会社の年末調整と二重になるため)・売り上げから経費を引いた額が20万円以下の場合は確定申告せずに住民税の申告?をしなければいけないのでしょうか。
住民税の申告をする場合も棚卸しが必要でしょうか?
また、20万円を下回った場合はどのような手続きが必要でしょうか。投稿日:2026/10/06
