2025年分の青色申告特別控除65万円の適用可否について
2025年分の青色申告特別控除65万円の適用可否について確認したいです。
2023年に約8.8万円、2024年に約35万円、2025年1〜8月に約175.9万円の事業収入があります。
2025年9月1日を業務開始日として開業届を提出し、9月17日に「令和7年分以後」の青色申告承認申請をe-Taxで提出しました。
2025年分の確定申告も、青色申告として期限内にe-Taxで提出しています。
この場合、2025年分について青色申告は有効と考えてよいでしょうか。
また、複式簿記・貸借対照表・期限内e-Tax申告などの要件を満たしている場合、青色申告特別控除65万円を適用できますか?
なお、2025年1〜8月にも継続して請求・入金がありました。
結論:①承認申請を事業開始から2か月以内に出し、却下の処分がないまま2025年12月31日を過ぎていれば、承認があったものとみなされます。②その場合、要件を満たせば65万円控除を受けられます。論点は1〜8月の収入の扱いです。
①承認の有効性
新たに業務を始めた場合の申請期限は、開始日から2か月以内です(所得税法144条、国税庁タックスアンサーNo.2070)。9月1日開始として9月17日に提出していれば期限内です。ただし1〜8月も継続して請求・入金があり、事業と言える程度なら(所得税基本通達35-2の注)、実際の開始は9月より前と見られ、その場合の期限は3月15日です。もっとも、申請後に承認も却下もなく12月31日を過ぎたときは、承認があったとみなされます(所得税法147条)。念のため、e-Taxのメッセージボックスや税務署で、承認の状況を確認してください。
②65万円控除の要件(令和7年分)
・事業所得を生ずべき事業で、青色申告の承認を受けていること
・複式簿記で、取引を詳細に記録していること
・貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に提出
・e-Taxで申告書と決算書を送信する、または優良な電子帳簿を保存する
(租税特別措置法25条の2第3項・4項、No.2072)
複式簿記・貸借対照表・期限内e-Taxの要件を満たしていれば、控除の要件に当たります。
③確認点
・1〜8月の取引も同じ帳簿に記録し、貸借対照表に反映してください。1〜8月を雑所得として申告した場合は、同じ年の同じ活動を分けた理由が必要です。
・承認がされていない場合は、65万円の適用はありません。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るe-taxで青色申告承認申請書の提出後、令和7年の申告をされて、税務署から何も通知がない場合は、青色申告が承認されていると考えて良いと思います。
- 回答日:2026/10/06
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この場合、2025年分について青色申告は有効と考えてよいでしょうか。
→良いかと思います。
また、複式簿記・貸借対照表・期限内e-Tax申告などの要件を満たしている場合、青色申告特別控除65万円を適用できますか?
→はい、問題なく、青色申告特別控除65万円を適用できます。
- 回答日:2026/10/05
- この回答が役にたった:0
