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トレカ買取での確定申告などについて

以前同じタイトルで質問していたものの続きになります。
大量・継続的に当てはまるのはどのくらいの範囲なのでしょうか?
例えば月に何度、半年に何度売買など教えていただけると幸いです。

おはようございます、税理士の川島です。
​結論から申し上げますと、税法上において「月に何回以上」「半年に何回以上」といった明確な回数や数量の基準(数値基準)は設けられておりません。
​ここで最も重要な判断基準となるのは、その売買が「営利目的(利益を得る目的)」で行われているかどうかです。
たとえ月に1〜2回などの少量・低頻度の取引であったとしても、最初から「転売して利益を得ること」を目的として商品を仕入れ、それを販売している場合には、営利目的(事業性がある)とみなされ、生活用動産の譲渡による非課税の対象からは外れることになります。
​逆に、ご自身やご家族が日常生活で使用していた衣服や日用品などを処分するためにフリマアプリなどで販売した場合、その数が結果的に大量になったとしても、それは生活用品の処分であって営利目的の売買とは判断されません。
​したがって、対象が大量・継続的かどうかの前に、「利益を出すために仕入れて売る」という性質を持っているかどうかが課税・非課税を分ける最大のポイントとなります。ご自身の売買の性質がどちらに当てはまるかをご判断の目安になさってください。

  • 回答日:2026/10/01
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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月に何回、半年に何回といった、回数で区切る基準は法令にも通達にもありません。
回数だけでなく、取引の実態をまとめて見て判断されます。
所得税法では、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡による所得は譲渡所得に含めないと定めています。
この場合は雑所得か事業所得になります。
「営利目的で継続的か」は、主に次の点から判断されます。
①最初から転売で利益を得るつもりで買っているか
②同じカードやパックをまとめて仕入れて売っているか
③フリマアプリや買取店などへの売却を繰り返しているか
④売却額や利益の規模、手間や時間のかけ方
例えば、新弾が出るたびにパックやカードを買い、高く売れるものを売ることを繰り返している場合があります。
このような場合は、回数が多くなくても営利目的の継続的な売買と判断されやすいでしょう。
一方で、趣味で集めたコレクションを整理のために何度か売っただけであれば、譲渡所得になると考えます。
譲渡所得であれば、1年間の利益から最大50万円の特別控除を差し引けます。
雑所得や事業所得になると、この特別控除は使えません。
その場合は、売却額から仕入代金や送料・手数料などの経費を差し引いた利益に課税されます。
会社員で年末調整を受けている方は、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、確定申告をしなくてかまいません。

  • 回答日:2026/10/10
  • この回答が役にたった:0

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