アスリートで、減量・体重管理が競技活動に不可欠であっても、Nash等の栄養管理士監修の弁当代を全額経費にできるとは限りません。一般的には、食事は原則として生活費(家事費)と考えられるためです。ただし、競技活動のため特別に必要な食事であること、栄養指導を受けていること、一般的な食費と明確に区分できること等を記録しておけば、事業との直接的な関連性を説明できる余地があるかもしれません。
- 回答日:2026/09/28
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最近のアスリートの方の税務調査時において、論点の1つとなり、全額ではないですが、否認された事例があります。
こちらについては、顧問税理士と相談の上、分類されるとよろしい論点と考えます。
- 回答日:2026/09/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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