プロのアスリート(個人事業主)であっても、栄養管理された宅配弁当の代金は、原則として必要経費になりません。
食事は、仕事をしていなくても生きるためにとるものです。
所得税法では、生活費の性格を持つ支出(家事上の経費)を必要経費に入れないこととされています。
減量のために栄養管理された食事を選んでも、食事が生活に欠かせないことに変わりはありません。
このため、全額を経費にすることは難しいと考えます。
生活費と事業費が混ざった支出は、所得税法施行令の規定で経費にできる範囲が決まっています。
業務に必要な部分が支出の主な部分であり、その部分をはっきり区分できる場合に限り、その部分だけを経費にできます。
青色申告の場合は、取引の記録などで業務に直接必要だったと明らかにできる部分を経費にできます。
弁当は栄養管理されていても、一食分の食事であることに変わりありません。
どこまでが業務に必要な部分なのかを区分するのは、まず困難でしょう。
普段の食費を超える特別な費用があり、競技のために必要と説明できる場合でも、経費にできるのはその超える部分だけです。
- 回答日:2026/10/08
- この回答が役にたった:0
全額経費にする(損金算入する)ことは、原則、難しいかと思います。
税務上、日々の食事代はアスリートであっても「家事費(個人的生活費)」とみなされます。減量や体調管理が競技に必要な活動であっても、生きるために不可欠な食事代を経費と認めるのは難しいです。
ただ、体が資本のお仕事をされているとのことですので、一般の方より食事に気を付けるべき特別な事情もあるかと思います、一度、顧問税理士に相談されてみるのが良いかと思います。
- 回答日:2026/09/28
- この回答が役にたった:0
アスリートで、減量・体重管理が競技活動に不可欠であっても、Nash等の栄養管理士監修の弁当代を全額経費にできるとは限りません。一般的には、食事は原則として生活費(家事費)と考えられるためです。ただし、競技活動のため特別に必要な食事であること、栄養指導を受けていること、一般的な食費と明確に区分できること等を記録しておけば、事業との直接的な関連性を説明できる余地があるかもしれません。
- 回答日:2026/09/28
- この回答が役にたった:0
最近のアスリートの方の税務調査時において、論点の1つとなり、全額ではないですが、否認された事例があります。
こちらについては、顧問税理士と相談の上、分類されるとよろしい論点と考えます。
- 回答日:2026/09/28
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る