廃業届
5年ほど前に開業届をだしましたが、何もせず違うパートにつくことになりました。
そのまま放置している状態です。
廃業届出すべきでしょうか?
事業をやめたのであれば、廃業届は出しておくべきです。
所得税法では、事業を廃止したときは届出書を税務署に出すことになっています。
期限はその年分の確定申告期限までです。
期限を過ぎていても、今から出して問題ありません。
遅れたことに対する罰則はありません。
廃業日は、実際に事業をやめた日(何もしないまま終わった場合は、事業をしないと決めた頃)を書けば足ります。
出さずにいると、税務署からは事業を続けている人として扱われます。
その結果、確定申告書の送付やお尋ねが届くことがあります。
開業届と一緒に青色申告の承認申請書を出していた場合も、事業を廃止すれば、その翌年分以後の承認は効力を失います。
このため、取りやめの届出を別に出す必要はありません。
パート収入だけであれば、勤務先の年末調整で所得税の手続きは済みます。
廃業届を出しても、税金面で不利になることはないと思います。
- 回答日:2026/10/06
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開業届を提出したものの、実際には事業を一度も行わず、今後も事業をする予定がないのであれば、廃業届を提出しておくのがよいでしょう。国税庁も、事業を廃止した場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出を案内しています。なお、開業届を出しただけで、売上・所得がなければ、それだけで過去5年分の確定申告が必要になるわけではありません。青色申告承認申請書を提出していた場合は、併せて確認しましょう。
- 回答日:2026/09/27
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今後その事業を行う予定が一切ない場合は、整理のため「廃業届」を提出することをお勧めします。提出期限(原則、廃業から1ヶ月以内)は過ぎていますが、遅れて提出しても罰則はありません。
- 回答日:2026/09/26
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おはようございます、税理士の川島です。
廃業届の件ですが、
『事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください』(国税庁より)となっておりますので、何もされていないのであれば早めの提出をお勧め致します。
- 回答日:2026/09/26
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