メルカリでのトレカの確定申告について
先日メルカリで不要品だったスポーツカード1枚を出品し、80万で売れました。この際確定申告はどうすればよいのでしょうか?
今回出品したカードは3年前くらいにたまたま手に入れ、(当時の価値は30万ぐらい?)不要品だったため今回出品することになりました。また転売等の目的はありません。
ご教授いただけると助かります。
今回のように、転売目的ではなく、3年ほど前に偶然入手したカードを不要品として1枚だけ売却したのであれば、通常の継続的な転売収入とは区別して考えます。生活に通常必要な動産の売却益は原則非課税ですが、スポーツカードが30万円超の「生活用動産」に該当するかは慎重な判断が必要です。一般的には、1個30万円超のカード売却は生活用動産の非課税枠から外れ、営利目的でなければ総合課税の「譲渡所得(短期譲渡)」となります。譲渡所得には年間最大50万円の特別控除があります。売却額80万円から取得費・譲渡費用(手数料・送料等)を差し引いた利益が50万円以下であれば課税所得は生じず申告不要ですが、50万円を超える場合は翌年2〜3月に確定申告が必要です。購入時の領収書や取引画面を保管しておきましょう。
- 回答日:2026/09/22
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ご回答いただきありがとうございます。今回の場合、手数料8万、取得額が約3万、送料が500円程度だと考えると80-50-3-0.05で約19万になります。また私自身会社員ですが、譲渡所得が20万以下だと所得税の申告はしなくてよろしいでしょうか?またその場合するべき確定申告等はありますでしょうか?(住民税等)重ねてすみません。
投稿日:2026/09/22
おはようございます、税理士の川島です。
結論から申し上げますと、今回の売却は「総合課税の譲渡所得」の対象となり、当時の購入金額(取得費)を証明できる資料があるかによって確定申告の要否が変わります。
通常、不用品の売却(生活動産)は非課税ですが、1個30万円を超える希少価値の高い収集品(カード等)は非課税の対象外となる可能性が高いです。
譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、以下のように計算します。
「売却額80万円 -(当時の取得費 + メルカリ手数料・送料等)- 特別控除50万円」
この計算結果がプラスになれば申告が必要です。
当時の取得費(30万円前後)や経費を証明できる資料(明細や履歴等)があれば、計算上所得はゼロになり、申告不要となる可能性が高いです。
一方で、当時の取得費を証明できず、ルールに則り「売却額の5%(4万円)」を概算の取得費として計算せざるを得ない場合は、所得が発生するため確定申告(または住民税申告)が必要になります。
まずは、3年前の購入額や取引履歴がわかる資料が残っていないかご確認いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/09/22
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