新築住宅の住宅ローン控除について
今回、外構工事を工務店から紹介された業者ではなく、別の外構業者に依頼することになりました。
そのため、建物については工務店へ支払い、外構工事については外構業者へ直接支払う形になります。
この場合、
① 外構業者が工務店とは別会社であること
② 建物代と外構工事代の支払い先が別になること
によって、住宅ローン控除を受ける際に何か問題や注意点はありますでしょうか?
控除対象にならないものが、支出されたものの中に含まれていても、家屋そのものが住宅借入金等特別控除の対象外になることはありません。
支出した金額の中から、家屋の金額だけを契約書などから計上し、その金額で住宅借入金等特別控除の手続きを行えば、なんら問題ありませんよ。
- 回答日:2026/09/14
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基本的に、外構は住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。住宅借入金等特別控除の対象となる家屋ではないからです。
外構工事を住宅ローン控除の対象に含めるには、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
1. 建物と「一(いつ)体」として契約・施工されていること
税務上、外構工事費が住宅ローン控除の対象になるのは、建物の新築と一体となって行われる付随工事と認められる場合のみです。
2. 住宅ローン自体が「外構費用込み」で一本化されていること
外構費用だけを後から別の「無担保リフォームローン」などで組んだ場合、そのリフォームローン分は原則として新築時の住宅ローン控除の対象にはできません。
同一業者による、家屋と一体となる契約と工事が必要ですので、別業者やグループ企業等に別契約で依頼する場合には、対象とすることは出来ません。
- 回答日:2026/09/14
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ご回答ありがとうございます。
住宅ローンは外構分も含んでいますが、建物部分については通常どおり控除を受けられますでしょうか?
外構分が含まれていることによって全部が対象外になることはありませんでしょうか。投稿日:2026/09/14
