オリパの収益の確定申告について
オリパのアプリに550万円課金をして当てたカードを売却し合計400万円となり収益がマイナス100万円です。
この場合確定申告はどのようにすればよろしいでしょうか?
ご質問ありがとうございます。大きな金額を使われて、売ったお金の申告がどうなるのか気になっていらっしゃるのですね。順にご説明します。
結論から申し上げると、課金額550万円に対して売却額が400万円で、全体として損失になっているのであれば、この売却で所得税はかからず、確定申告をする必要も通常はありません。一方で、この損失をお給料などの他の所得と差し引きして、税金を減らすこともできません。
① どの所得になるか
カードの売却は、売り方によって次のどれかになります。
・ご自身で楽しむために手に入れたカードを売った場合:譲渡所得、または生活用動産の譲渡として非課税
・利益を得る目的で、継続して仕入れと販売を繰り返している場合:雑所得
すでにいただいている回答のとおり、ご自身の持ち物の処分であれば生活用動産の譲渡として非課税と考える余地があります(国税庁タックスアンサーNo.3105)。
② 損失は「なかったもの」とされます
上のどの区分になっても、損失を他の所得と通算することはできません。
・生活用動産の譲渡で生じた損失は、なかったものとみなされます(所得税法9条2項1号)。
・生活に通常必要でない資産の譲渡損失や、雑所得の損失も、給与などとは通算できません(所得税法69条)。
そのため、申告をしても税金が戻ってくることはなく、申告をしなくても不利になることはありません。
③ 注意していただきたい点
・計算は1年ごとです。売却の時期が年をまたぐ場合は、年ごとに「売却額」と「そのカードを手に入れるのにかかった金額」を比べます。
・どのカードにいくら使ったかは、課金の明細(アプリの購入履歴やカードの利用明細)と、売却の記録(販売サイトの取引履歴)で説明できるようにしておくと安心です。
・会社員の方で、他に医療費控除などで確定申告をする場合は、申告する所得にこの売却が含まれるかを、上の区分に沿って確認してください。
・今後、利益を目的に引き続き売買される場合は、雑所得として利益が出た年に申告が必要になることがあります。
大きなお買い物でしたので、記録を残しておかれることをお勧めします。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る基本的には、生活用動産の譲渡して、非課税と考えます。
取得および売却などの証憑書類を保管下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/09/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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