健康保険被扶養者調書について
旦那の会社から健康保険被扶養者調書がきました。
事業所得などの収入がある場合、確定申告書の写しか、収入の証明が出来る書類が必要なのだそうです。
8月に今年の1月の日付で開業届だしあまり収益はありません。
この場合確定申告書はまだ出したことがないので当然写しはありません。
収入の証明かわ確認出来る書類とはどういったものですか?
旦那さんの会社から被扶養者の調書が届き、開業したばかりで確定申告書の写しがない場合、何を出せばよいのか戸惑いますよね。順を追ってご説明します。
まず押さえておきたいのは、健康保険の被扶養者の認定は、税金の扶養(配偶者控除など)とは別の仕組みで、見る基準も提出書類も加入先の健康保険(協会けんぽや健保組合)が決めている、という点です。そのため、最終的にどの書類で足りるかは、旦那さんの会社の担当者や保険者に確認していただくのが確実な近道です。そのうえで、税務の面から用意できる書類の例を挙げます。
① 開業の事実を示す書類
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)の控えが基本になります。税務署の受付印のあるもの、またはe-Taxで提出した場合の受信通知が控えにあたります。青色申告をされる場合は、青色申告承認申請書の控えもあると、事業の実態を示しやすくなります。
② 収入の状況が分かる書類
確定申告がまだの場合は、今年これまでの売上と経費を記録した帳簿(売上帳・経費帳、会計ソフトの集計表など)や、売上の入金が分かる通帳の写し、請求書や領収書の控えが、収入を示す資料になります。会計ソフトをお使いなら、その年の損益の一覧を出力しておくと提出しやすいです。
③ 今後の収入の見込みを示す書類
被扶養者の認定では、これからの年間収入の見込みを見る保険者が多いため、見込みの売上と経費を簡単にまとめた収支の見込み表を求められることもあります。形式は保険者によって異なりますので、書式があるか、あわせてお尋ねください。
④ 確定申告が済んだあとは
翌年の春に確定申告をされると、申告書の控え(e-Taxなら受信通知を含む一式)が「確定申告書の写し」として使えるようになります。控えは大切に保管してください。
なお、開業届に書く開業日は、実際に事業を始めた日に合わせるものです。お手元の事実関係に沿って、必要に応じて顧問税理士さんや税務署にご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/23
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る健康保険組合によっても確認する書類は様々かと思いますので、ご質問に記載いただいている状況をそのまま、健康保険組合に問い合わせるのが確実で良いかと思います。
- 回答日:2026/09/08
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