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確定申告、住民税について

    住民税について質問です。確定申告して株の儲けや配当金に基礎控除(43万円)は使えますか?
    使える場合配当金100万円あったとしたら(100万-43万)×(10%住民税-2.8%配当控除)=41040円が住民税という計算であっていますか?

    ご質問ありがとうございます。配当や株の利益に基礎控除が使えるのか、計算も含めて確かめたいのですね。

    結論から申し上げると、確定申告で配当や株の譲渡益を申告し、ほかに所得がなく基礎控除が余っている場合は、その配当や譲渡益から基礎控除を差し引くことができます。所得税・住民税とも同じ考え方です。

    ① 所得税の場合
    ・配当を総合課税で申告すると、総所得金額から基礎控除などを差し引きます(所得税法87条2項)。基礎控除の額は合計所得金額などに応じて決まり、年分ごとに改正があります(租税特別措置法41条の16の2)。令和8年分の額は、国税庁のタックスアンサー(基礎控除、No.1199)でご確認ください。ほかに所得がなく配当が基礎控除の範囲内であれば、課税所得はゼロとなり、源泉徴収された所得税は還付されます。
    ・上場株式の譲渡益(申告分離課税)からも、総所得金額から引ききれなかった基礎控除を差し引くことができます(租税特別措置法37条の10・37条の11)。ただし、配当控除は総合課税を選んだ配当だけが対象で(所得税法92条)、譲渡益には使えません。

    ② 住民税の場合
    所得税の確定申告書に配当などを記載すると、住民税もその内容で計算されます(地方税法313条12項・13項、317条の3)。所得税と住民税で別々の課税方式を選ぶことはできません。
    ご提示の式は、課税所得に税率をかけて配当控除を引くという骨組みとしてはその形です。ただ、実際の税額には調整控除や均等割なども関わり、住民税の控除額や率は所得税と異なりますので、正確な金額はお住まいの市区町村で試算していただくのが確かです。

    ③ 申告する前に比べておきたいこと
    ・申告すると所得が増えるため、国民健康保険料や扶養の判定などに影響することがあります。
    ・配当は申告不要を選ぶこともできます。総合課税・申告分離課税・申告不要のどれが有利かは、ほかの所得や保険料への影響を含めて比べてください。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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    はい。給与など他の所得がなく、国内株式の配当100万円を総合課税で申告する場合、住民税の基礎控除43万円を使えます。ただし、ご提示の計算は誤りです。所得割は、(100万円-43万円)×10%-配当控除2万8,000円-調整控除2,500円=2万6,500円です。これに均等割・森林環境税の標準5,000円を加えると、住民税は約3万1,500円です。配当から住民税5万円が源泉徴収されていれば、差額約1万8,500円が還付される計算です。株式譲渡益にも未使用の基礎控除は使えますが、配当控除は使えません。なお、申告により国民健康保険料等へ影響する場合があります。

    住民税の具体的な計算は、お住まいの市区町村の窓口や税理士にご確認いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/26
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    株と配当は、分離課税ですので、税率は決まっています。
    基礎控除は給与所得や年金所得などの総合所得から控除されます。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm

    • 回答日:2026/08/25
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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