メルカリ 不用品コレクション(トレカ、アニメ・アイドルグッズなど)処分の確定申告について
最近家のものを整理する機会があり一気に処分し始めたのですがその時得た売り上げについての確定申告についてご意見お願いします
1,一気(1,2か月で)に大量の売り上げが出た場合は問題あるか?
すべて昔買ったトレカなどで売却益が50万(1つ30万超えはなくたくさん売った総計)ほど出ています、特に継続的でなく一時的に出たものだと認識しているので非課税だと思うのですが確定申告は必要でしょうか?
2、別のことで確定申告している場合はついでに雑所得に記載すべきか?
私は株やふるさと納税で確定申告をすでに行っているのですがその時は非課税でもメルカリの売り上げは雑所得または譲渡所得で申告が必要でしょうか?
回答によってはまだまだ処分していきたいと思いますので良ければご回答していただければ幸いです
結論から申し上げますと、生活で使っていた不用品の売却であれば、原則として所得税はかからず、確定申告も不要と考えられます。
ご自身や家族が趣味・生活のために持っていたトレカやグッズなどの動産を処分した場合、その売却は生活用動産の譲渡として非課税の扱いになるのが一般的です。1〜2か月で総額50万円ほどになったとしても、金額や期間が集中していること自体が直ちに課税につながるわけではありません。
ただし、1点30万円を超える貴金属・宝石・骨とう・美術品などは課税対象になり得ます。また、転売目的で仕入れて繰り返し売っているような場合は、事業所得や雑所得と判断される可能性があります。
非課税に該当するものは、株やふるさと納税の申告があっても、あわせて記載する必要はありません。
判断が分かれる品目もありますので、心配な点は税理士または所轄の税務署にご相談されることをおすすめします。
- 回答日:2026/08/10
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る今回の売却益について確定申告は不要(非課税)で問題ありません。
1. 1〜2ヶ月で大量の売り上げが出た場合
生活用動産(ご自身やご家族が生活で使っていた私物)の売却益は原則として非課税です。1点30万円を超える高額な貴金属や骨董品などがなく、営利目的の転売(業者的な継続仕入れ)でなければ、短期間に50万円ほどの利益が出ても課税対象にはなりません。確定申告も不要です。
2. 別の理由で確定申告する場合の記載
非課税の所得にあたるため、株やふるさと納税のために確定申告を行う際であっても、メルカリの売り上げを雑所得や譲渡所得として記載する必要はありません。そのまま外して申告して大丈夫です。
- 回答日:2026/08/08
- この回答が役にたった:1
■ 確定申告の必要性について
・一時的な売却益が50万円であれば、原則として非課税となることがあります。ただし、継続的に利益を上げる目的ではない場合に限られます。
・すでに確定申告を行っている場合でも、メルカリの売り上げについては、雑所得または譲渡所得として申告が必要となることがあります。具体的な状況に応じて異なるため、慎重に判断してください。
- 回答日:2026/10/01
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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