15年前に無料で配布されたトレカが50万円で売れた際の税金
15年前に開催されたイベントにて、無料で配布されたカードが、現在50万前後で売れるのですが、こちら売却した際は税金はどの位かかるのでしょうか?
■ 売却時の税金について
無料で配布されたカードを売却した場合、譲渡所得として課税されます。取得費が0円とみなされ、譲渡所得は売却価格の50万円から特別控除50万円を差し引いた額になります。具体的な税額は所得税15%と住民税5%を譲渡所得に対して計算します。
✓ 例:50万円で売却した場合、譲渡所得は0円(50万円-50万円)となり、税金はかかりません。
- 回答日:2026/09/07
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る譲渡所得となりますが、
特別控除額50万円の範囲内であり、結果として、確定申告不要となるものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm
- 回答日:2026/07/13
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るイベントで無料配布されたカードを50万円前後で売却した場合でも、直ちに50万円に対して課税されるわけではありません。趣味で保有していたカードを一度売却する程度であれば、生活用動産として非課税となる可能性があります。一方、1枚50万円で売却するような高額カードは、課税対象となる可能性もあるため個別判断が必要です。課税される場合でも、譲渡所得は「売却額-取得費(無料配布なら0円)-特別控除50万円」で計算されます。そのため、売却益が50万円程度であれば、税額が発生しないケースもあります。
- 回答日:2026/07/13
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