届出していない棚卸資産の評価方法で確定申告をしてしまった場合
昨年に副業でハンドメイド品の販売を始めて、今年初めて確定申告を行ったのですが、その際の棚卸資産の計算方法について、届出をしていない場合は最終仕入原価法を使用するということを知らずに総平均法で計算して確定申告してしまいました。
この場合は最終原価仕入法で計算し直して修正申告を行えば良いのでしょうか?
色々調べたところ最終仕入原価法の方が手間が少なそうなので今後はこちらを使用していきたいと考えております。
また金額的には約12万円ほどの差異で、商品棚卸高を約46万円で申告していたのが、最終仕入原価法で計算し直すと約58万円でした。
ご質問の状況について、棚卸資産の評価方法の取扱いをご説明いたします。
まず確認させていただきたいのですが、ご質問者様は白色申告と青色申告のどちらで申告されていますか。これにより取扱いが変わってきます。
白色申告の場合、所得税法施行令の規定により、最終仕入原価法を使用することになります。副業でハンドメイド品を販売されているとのことですので、白色申告であれば最終仕入原価法を使用すべきでした。
修正申告についてですが、棚卸高が46万円から58万円に増加するということは、売上原価が12万円減少し、所得が12万円増加することを意味します。これは税額が増加する修正となりますので、修正申告の手続きが必要です。
ただし、副業の所得が雑所得に該当する場合は、棚卸資産の計上が不要な場合もあります。継続的に販売を行い相当の規模があれば棚卸資産の計上が必要ですが、小規模な副業であれば現金主義的な処理も認められる場合があります。
今後、評価方法を変更される場合は、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出してください。一度選定した評価方法は継続して適用する必要があります。
具体的な手続きについては、申告方法や事業の規模を確認した上で、税務署にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/05/06
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ご回答ありがとうございます
昨年開業届の提出が遅れたため白色での申告を行いました。
また昨年は売上が300万円ほどあり、今後も継続して行っていくため棚卸しの計上が必要な認識です。修正申告については税務署に確認しながら対応したいと思いますが、freee上の修正については昨年分の会計を直接修正せず、以下のヘルプに従って新しく今年分で振替伝票を入力すれば良いのでしょうか?
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203639004投稿日:2026/05/07
