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業務委託で働く学生が「各種保険金かからない扶養内アルバイト」と同じように働く方法

業務委託で働く学生が「保険金各種が扶養内アルバイト」と同じように働く方法について教えてください。

現在、学生の傍ら、業務委託として、企業からお金をもらいながら働いています。
保険金がかかるようになるのは、「(収入)-(経費)」が、「青色申告特別控除額(60万/50万/10万/0) + 基礎控除(95万)」を超える場合だと認識しているのですが、相違ないでしょうか?
Webで調べていたところ、「社会保険は所得ではなく収入で見るべき」や「学生なら勤労学生控除を受けるべき」という記事を見たのですが、"扶養内で働くアルバイト"と同じように働くためにはどうすればいいかについて教えていただけますと幸いです。

また、今年度、就職活動を控えており、有給の就業型インターンシップに参加する可能性があります。このように、上記の業務委託に加えて、アルバイトとして働くことになった場合に、どのように計算すれば良いかについても教えていただけますと幸いです。

業務委託分の所得を抑えるために、青色申告特別控除の60万円を受けようと考えています。その際に、必要な記帳の仕方(優良な記帳の仕方とはどのような方法か)についても教えていただけると嬉しいです。

ご質問者様のおっしゃる通り、2026年(令和8年)分の所得税確定申告より、基礎控除額の引き上げが適用されます。
旧来の「48万円」という数値を引用してご案内しておりましたが、こちらは改正前の数値でございました。混乱を招きましたことを深くお詫び申し上げます。

正しい基礎控除額および改正の詳細につきましては、国税庁の下記資料にてご確認いただけます。

■ 国税庁:令和8年分 所得税の改正について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf

  • 回答日:2026/05/08
  • この回答が役にたった:0

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いくつか認識に誤りがありますので、正しい内容をご説明いたします。

まず基礎控除についてですが、所得税法上の基礎控除は48万円です(合計所得金額2,350万円以下の場合)。ご質問にある「95万円」という金額は正しくありません。

次に青色申告特別控除についてですが、これは事業所得または不動産所得がある場合にのみ適用される控除です。業務委託による所得が雑所得に該当する場合、青色申告特別控除は適用できません。業務委託が事業所得になるかどうかは、継続性・反復性・独立性などを総合的に判断する必要があります。

扶養内で働くための正しい基準は以下の通りです。

税法上の扶養については、あなたの合計所得金額が48万円以下であれば、親御さんが扶養控除を受けることができます。アルバイト(給与所得)の場合は給与所得控除55万円があるため、給与収入103万円以下であれば給与所得は48万円以下となります。業務委託による雑所得がある場合は、アルバイトの給与所得と業務委託の雑所得(収入から経費を差し引いた金額)の合計が48万円以下になるよう調整する必要があります。

社会保険の扶養については、一般的に年収130万円未満が基準となります。この年収には、アルバイトの給与収入と業務委託の収入(経費控除前)の合計額が含まれます。

アルバイトと業務委託の両方がある場合の計算方法ですが、給与所得は「給与収入-給与所得控除55万円」で計算し、業務委託による雑所得は「収入-必要経費」で計算します。これらの合計が48万円以下であれば税法上の扶養から外れません。

青色申告特別控除60万円を受けるためには、まず業務委託による所得が事業所得に該当する必要があります。さらに、青色申告承認申請書を事前に税務署に提出し、複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書の作成が必要です。ただし、学生の業務委託は多くの場合雑所得に該当するため、青色申告特別控除の適用は困難と考えられます。

勤労学生控除については、合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下の場合に27万円の控除を受けることができます。ただし、この控除を適用してもあなた自身の税負担は軽減されますが、親御さんの扶養控除には影響しません。

現実的な対応としては、業務委託による所得を雑所得として処理し、アルバイトの給与所得と合わせて合計所得金額が48万円以下になるよう収入を調整することをお勧めします。

  • 回答日:2026/05/06
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答いただきありがとうございます。
    基礎控除額48万とありますが、今年分の確定申告では、基礎控除額の引き上げは対象外という認識で合っていますでしょうか?

    投稿日:2026/05/06

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