コレクション目的で買ったポケモンカードで利益が出た場合の税金について
10年以上前に購入したイラスト本についてきたポケモンカードにプレ値がついていました。
合計で100万円ほどになり、その中には1枚70万近くになるものもあります。
トレカは生活用動産と見ましたが、これを売却した場合、課税対象として確定申告が必要でしょうか?
10年以上前に購入されたポケモンカードの売却についてですが、ポケモンカードは原則として「生活に通常必要な動産」に該当し、所得税法上は非課税となります。ただし、1枚70万円近くになるカードがあるとのことですので、この場合は注意が必要です。
所得税法施行令では、生活用動産であっても「1個又は1組の価額が30万円を超えるもの」については非課税の対象外とされています。70万円近くのカードについては譲渡所得として課税対象となり、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算することになります。年間50万円の特別控除がありますので、譲渡益がこれを超える場合に確定申告が必要です。
30万円以下で売却されるカードについては、生活用動産として非課silon扱いとなります。
ただし、継続的・反復的にカードの売買を行っている場合は営利目的の取引とみなされ、雑所得や事業所得として扱われる可能性があります。今回のケースでは10年以上前に購入されたコレクション品を手放すということですので、そのような継続的な売買には該当しないと考えられます。
取得費については、当時のイラスト本の購入価額のうちカードに対応する部分を合理的に算定する必要があります。領収書等がない場合は、売却価額の5%を取得費とする概算取得費の特例もありますが、実際の購入価額が明らかな場合はそちらを使用します。
- 回答日:2026/05/04
- この回答が役にたった:1
本件は確定申告が必要となる可能性が高い事案です。トレーディングカード自体は生活用動産に該当し得ますが、1点あたり30万円を超える資産については非課税の取扱いから外れ、譲渡所得として課税対象となります。今回のように1枚で70万円程度のカードが含まれる場合、その売却益は原則として申告対象です。取得価額が不明な場合でも、合理的な方法で算定する必要があります。加えて、反復性や営利性が認められる場合には雑所得等と評価される余地もあるため、売却態様にも留意が必要です。
- 回答日:2026/05/04
- この回答が役にたった:0
おはようございます、税理士の川島です。
ポケカの売却の件ですが、
・ご記載の通り生活動産に関しては所得税は非課税です。
しかし、営利目的で売買を繰り返す場合には雑所得又は事業所得なります。
・1枚が70万円を超えるものを売却した場合、譲渡所得に該当する場合があります。下記は国税庁より抜粋です。
生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
- 回答日:2026/05/04
- この回答が役にたった:0
