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4月いっぱいの期限の確定申告について。SNSアカウント運用の支出の税区分の項目について教えてほしいです。

お世話になっております。
SNSでグルメアカウントの運用をしている者です。
かかった経費の入力について教えていただきたいです。
飲食店でのテイクアウトをした場合と、お店で飲食をした場合の支出の税区分の項目がたくさんありわかりません。
よろしくお願いいたします。

区分は「支出の性質」と「消費税率」で整理するのが実務的です。まずテイクアウトは軽減税率8%の課税仕入、お店での飲食は標準税率10%の課税仕入となります。勘定科目は、純粋にコンテンツ制作目的であれば「広告宣伝費」または「取材費」とするのが一般的です。一方で私的要素が混在する場合は、事業関連部分のみ按分計上が必要です。インボイス制度下では、適格請求書の有無も仕入税額控除に影響するため、レシートや領収書の保存と区分の一貫性を意識した処理が重要となります。

  • 回答日:2026/04/27
  • この回答が役にたった:1
  • ご返信いただきましてありがとうございます。
    課税仕入という項目がなく、課対仕入という項目がありますが、そちらでよろしいでしょうか。
    また、課対仕入8%に(軽)や(控80)等々の記載があるものが何種類かあるのですが、何も記載のないもので、よろしいでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2026/04/27

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回答した税理士

税理士法人CROSSROAD

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 3773)

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SNSでグルメアカウントを運用されている場合の飲食代の税区分についてご説明いたします。

消費税法上、飲食店での支払いは「資産の譲渡等」に該当し、課税対象となります。店内で飲食をした場合は標準税率10%の「課税仕入」、テイクアウトをした場合は軽減税率8%の「課税仕入(軽減)」として処理してください。テイクアウトは飲食料品の持ち帰りに該当するため軽減税率が適用されます。

会計ソフトでの入力時は、レシートに記載されている消費税率を確認してください。

勘定科目については、SNSアカウント運用のための取材費用として「取材費」や「広告宣伝費」で処理するのが一般的です。ただし、事業との関連性を明確にするため、レシートには「SNS投稿用」などのメモを残しておくことをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/28
  • この回答が役にたった:0

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