源泉所得税を仮払金で仕分けし、確定申告前に適切に処理しなかった場合について
個人事業主2年目でfreee会計を使用しています。
外注として入った企業分の源泉所得税を仮払金として仕分けしていて、そのまま何もせず確定申告をしてしまいました。(当初、”事業主貸か仮払金で仕分けをするのが良い”と目にして、他の事業主貸と区別をしたいと思い仮払金で仕分けし続けていました。今年から分は事業主貸で仕分けしています。)
今回還付金があり、その勘定科目を調べていたら”事業主借にする”とあったので、よくよく調べると確定申告前に仮払金を事業主貸に振り替える必要があると知りました。現在、仮払金の残高が昨年の源泉所得税分ある状態です。
確定申告の源泉徴収額の入力は、企業からの支払調書に基づいて適切に行えています。
feeeのヘルプページをみると、前年度の確定申告内容を修正するには今年1月1日付で振替伝票を作成し、修正申告を行うとあったのですが今回のパターンの対応はこちらで合っているでしょうか?
また、振替伝票を作ろうを試みたのですが、どこをどう入力したら良いのかわからず止まってしまいました。
勉強不足で大変お恥ずかしいのですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ご質問の状況について回答いたします。
結論から申し上げますと、仮払金として処理した源泉所得税を事業主貸に振り替える修正は、会計上の整理に過ぎず、確定申告の内容に影響しないため、修正申告は不要です。
所得税法上、源泉徴収された税額は確定申告書で控除されるものであり、会計上の勘定科目が何であれ、税務上の処理には影響しません。ご質問者様も「確定申告の源泉徴収額の入力は、企業からの支払調書に基づいて適切に行えています」とおっしゃっているとおり、税務上の処理は正しく行われています。
ただし、会計処理の統一性を保つため、今年1月1日付で振替伝票を作成して修正することをお勧めします。freeeでしたら、振替伝票で日付を1月1日に設定し、「事業主貸(借方)○○円 / 仮払金(貸方)○○円」という仕訳を入力すれば大丈夫です。摘要欄には「前年源泉所得税の勘定科目修正」等と記載しておくとよろしいでしょう。
なお、還付金を受け取った際の仕訳は「普通預金 / 事業主借」で処理してください。還付金は事業の収入ではなく、個人の所得税の精算によるものだからです。
今後は源泉所得税について事業主貸で統一して処理されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/26
- この回答が役にたった:1
修正申告が不要とのことで安心しました。また、振替伝票の作成についても摘要欄のことまでとても詳しく教えていただき大変助かりました。詳細まで丁寧にご説明いただき勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日:2026/04/27
他の先生の回答にもありますように、特に過年度の税額計算に影響を与えるものではございませんので、年初日付(1/1)で、事業主貸××/仮払金××と振替伝票をいれて、仮払金残高を0とするだけで問題ございません。
- 回答日:2026/04/25
- この回答が役にたった:1
理解いたしました。振替伝票だけで問題ないとのことで安心いたしました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2026/04/27
源泉徴収された源泉所得税は損益に影響を与えませんので、年初に
事業主貸/仮払金の仕訳を切れば問題ありません。
- 回答日:2026/04/25
- この回答が役にたった:1
理解いたしました。質問を投稿してすぐにご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2026/04/27
